昭和59年(1984年)大蔵省
一 | 1月9日 | 自動車保険事業を営むことを認可した件 |
二 | 1月23日 | 国の物品等の調達手続の特例を定める政令に規定する大蔵大臣が定める額を定める件 |
三 | 1月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四 | 1月31日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 1月31日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六-一〇 | 2月3日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一一 | 2月4日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一二 | 2月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三-一五 | 2月10日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六 | 2月25日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七 | 2月28日 | パキスタン回教共和国産綿糸に対して関税定率法第八条第一項による措置をとらないこととした件 |
一八 | 2月29日 | 租税特別措置法第五十六条の五第一項の規定の適用を受ける特定工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一九 | 3月1日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二〇 | 3月10日 | 有価証券報告書の提出期限について特例を設けることとしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
二一 | 3月14日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
二二 | 3月14日 | 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき大蔵大臣の定める重量を定める件 |
二三 | 3月14日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四 | 3月14日 | 右国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二五 | 3月15日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二六 | 3月15日 | 沖縄県のしょうちゅう乙類製造業の中小企業近代化計画要旨を告示 |
二七 | 3月16日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二八 | 3月21日 | 歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
二九 | 3月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三〇 | 3月24日 | 鉱物類の分析手数料、試験手数料及び複本手数料を定める等の件 |
三一 | 3月24日 | 貴金属製品の品位証明手数料を定める等の件 |
三二 | 3月24日 | 貴金属地金の試験手数料、品位証明手数料及び精製手数料を定める等の件 |
三三 | 3月27日 | 転廃業助成金等を指定する等の件 |
三四 | 3月28日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
三五 | 3月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
三六 | 3月31日 | 所得税法第百八十九条に規定する所得税法別表第四の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして大蔵大臣が定める方法を定める等の件の一部を改正する件 |
三七 | 3月31日 | 所得税法施行規則第百二条第一項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の簡易な記録の方法を定める件 |
三八 | 3月31日 | 法人税法施行規則第五十九条第五項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
三九 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号から第四号まで及び第四十二条の五第一項第一号から第四号までの規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件 |
四〇 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第七号まで及び第四十三条第一項の表の第一号から第九号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
四一 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業としての事業を指定する件 |
四二 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十条の四第一項及び第六十六条の六第一項に規定する本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して法人のすべての所得又は特定の所得に対して課される税の負担が著しく低い国又は地域並びに租税特別措置法令第二十五条の九第一項第三号及び第三十九条の十三第一項第三号に規定する事業を指定する件の一部を改正する件 |
四三 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和五十九年度における額又は数量を定める件 |
四四 | 3月31日 | 昭和五十九年度の基準輸入価格を定める件 |
四五 | 4月2日 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十六条の規定等により印刷局共済組合又は造幣局共済組合に係る国家公務員共済組合法第九十九条第二項の規定による国の負担金の交付に関する事務の一部を大蔵省印刷局長又は大蔵省造幣局長にそれぞれ委任した件の一部を改正する等の件 |
四六 | 4月9日 | 保証保険事業を営むことを認可した件 |
四七 | 4月13日 | 昭和五十九年度分の予算について支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める等の件 |
四八 | 4月16日 | 第十回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
四九 | 4月16日 | 第六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
五〇 | 4月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五一 | 4月19日 | 外国保険事業者が日本における事業を廃止した件 |
五二 | 4月19日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
五三 | 4月25日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五四 | 4月25日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五五 | 5月4日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
五六 | 5月4日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
五七 | 5月4日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五八 | 5月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五九 | 5月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六〇 | 5月7日 | 国債の発行等に関する省令の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
六一-六三 | 5月9日 | 傷害保険料率を変更することを認可した件 |
六四 | 5月16日 | 勤労者財産形成年金貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
六五 | 5月19日 | 費用・利益保険事業を営むことを認可した件 |
六六 | 5月22日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十五第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
六七 | 5月22日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六八 | 5月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六九 | 5月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七〇 | 6月1日 | 特許印紙の形式を定める件 |
七一 | 6月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七二 | 6月8日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七三 | 6月12日 | 自動車保険料率の一部を変更することを認可した件 |
七四 | 6月19日 | 信用協同組合が組合員以外の者に対して行う資金の貸付け及び手形の割引に関する金額を定める件 |
七五 | 6月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七六 | 6月25日 | 昭和五十九年十一月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件 |
七七 | 6月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七八 | 6月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七九 | 6月28日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
八〇 | 6月29日 | 清酒製造業の中小企業近代化計画要旨を告示 |
八一 | 6月30日 | 清酒製造業構造改善計画作成主体等を告示 |
八二 | 7月2日 | 収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件 |
八三 | 7月10日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
八四 | 7月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄金を指定する件の一部を改正する件 |
八五 | 7月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八六 | 7月27日 | 大蔵省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八七 | 7月27日 | 雇用保険印紙の形式を定める等の件 |
八八 | 8月3日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
八九 | 8月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九〇 | 8月9日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
九一 | 8月10日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九二 | 8月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九三-九五 | 8月27日 | 大蔵省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九六 | 8月29日 | 国債規則第七条の規定に基づき第十一回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
九七 | 8月29日 | 第九回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
九八 | 8月30日 | 費用・利益保険事業を営むことを認可した件 |
九九 | 9月3日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇〇 | 9月3日 | 右大蔵省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一〇一 | 9月5日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇二‐一〇七 | 9月5日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一〇八 | 9月10日 | 半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
一〇九 | 9月10日 | 健康保険印紙の形式を定める等の件 |
一一〇 | 9月14日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
一一一 | 9月21日 | 分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
一一二 | 9月21日 | 大蔵大臣の指定する出納官吏を定める件の一部を改正する件 |
一一三 | 9月21日 | 歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
一一四 | 9月21日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一一五 | 9月28日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一一六 | 9月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一七-一一八 | 9月28日 | 右大蔵省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一九 | 9月29日 | 歳入徴収官事務規程第五十条第三項に規定する申告納付その他特別の納付手続により納付される歳入を取り扱う歳入徴収官及び歳入徴収官代理を指定する件の一部を改正する件 |
一二〇 | 10月2日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二一 | 10月12日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の二第二項第七号及び同条第三項第三号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件 |
一二二 | 10月12日 | 右同法施行規則第百五条の二第十一項第六号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を定める件 |
一二三 | 10月12日 | 国家公務員共済組合法施行規則第百二条の二第三項第二号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件等を廃止する件 |
一二四 | 10月12日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一二五 | 10月13日 | 生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する等の件の一部を改正する件 |
一二六 | 10月13日 | 損害保険料控除の対象となる火災共済に係る契約を指定する等の件 |
一二七 | 10月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二八-一三〇 | 10月26日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三一 | 10月31日 | 相続税法施行令第一条第一項第六号に規定する生命共済に係る契約を指定する等の件の一部を改正する件 |
一三二 | 10月31日 | 右同法施行令第一条第二項第五号に規定する傷害共済に係る契約を指定する等の件の一部を改正する件 |
一三三 | 10月31日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
一三四 | 10月31日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一三五 | 11月5日 | 租税特別措置法第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定鉄道設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一三六 | 11月5日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
一三七 | 11月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三八 | 11月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一三九 | 11月15日 | 指定保税地域を指定する件 |
一四〇 | 11月15日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一四一 | 11月21日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の二第二項第七号及び第百五条第三項第三号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件の一部を改正する件 |
一四二 | 11月21日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の二第十一項第六号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を定める件の一部を改正する件 |
一四三 | 11月22日 | 租税特別措置法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一四四 | 11月28日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四五 | 11月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四六 | 11月28日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等の告示 |
一四七 | 12月1日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一四八 | 12月1日 | 勤労者財産形成年金貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一四九 | 12月8日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
一五〇 | 12月10日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一五一 | 12月12日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一五二 | 12月15日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一五三 | 12月20日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一五四 | 12月20日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一五五 | 12月24日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一五六 | 12月24日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一五七 | 12月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五八 | 12月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |