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昭和59年(1984年)国税庁

一-二3月3日酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した告示の一部を改正する件
5月2日酒類保存のため酒類に混和することができる物品の指定告示の一部を改正する件
6月29日酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の規定に基づき、酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件
8月22日酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の規定に基づき、酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件
9月1日昭和五十三年六月一日国税庁告示第三号の一部を改正する件
10月4日長野県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件
10月27日酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の規定に基づき、酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件
11月20日租税特別措置法施行令第四十八条第二項第一号及び租税特別措置法施行規則第三十九条の二第二項に規定する国税庁長官が指定する物及び国税庁長官の定める含有割合について
一〇11月20日租税特別措置法施行令第四十八条第三項第一号の揮発油の着色の方法を定める告示の一部改正について