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昭和59年(1984年)社会保険庁

1月14日市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
2月9日市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
2月15日健康保険法第三条第十項ただし書に規定する政府管掌健康保険の標準報酬に関する件
2月15日船員保険法第四条第六項ただし書に規定する標準報酬に関する件
3月7日市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
3月15日船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件
4月17日市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
6月27日船員保険法第三十三条ノ十三第一項に規定する職業補導所を指定する件の一部を改正する件
6月27日船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件
一〇7月27日船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件
一一7月28日船員保険法第三十三条ノ十四第一項ただし書の規定に基づき失業保険金に関する支給の特例を定める件
一二9月28日政府の管掌する建康保険の任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額を定める件
一三9月28日市町村の長に健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定する件
一四9月28日市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件を廃止する件
一五9月28日船員保険法第二十条の規定による被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
一六9月28日船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の保険料を前納すべき額を定める件
一七12月25日国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める件の一部を改正する件