昭和57年(1982年)大蔵省
一 | 1月8日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
二 | 1月14日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
三 | 1月21日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
四 | 1月22日 | 国の物品等の調達手続の特例を定める政令に規定する大蔵大臣が定める額を定める件 |
五 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
六 | 1月23日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
七 | 1月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第三号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条十二第一項第三号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件 |
八 | 2月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
九 | 2月10日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
一〇 | 2月18日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一一-一二 | 2月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一三 | 2月25日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一四-一五 | 2月25日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する件 |
一六 | 2月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
一七 | 3月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一八 | 3月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
一九 | 3月4日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二〇 | 3月9日 | 傷害保険料率の一部を変更することを認可した件 |
二一 | 3月9日 | 国内運送保険料率を変更することを認可した件 |
二二 | 3月9日 | 国内貨物海上保険料率の一部を変更することを認可した件 |
二三 | 3月11日 | 有価証券報告書の提出期限について特例を設けることとしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
二四 | 3月18日 | 海上保険事業及び動産総合保険事業を営むことを認可した件 |
二五 | 3月20日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
二六 | 3月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
二七 | 3月20日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
二八-二九 | 3月26日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
三〇 | 3月26日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三一 | 3月26日 | 租税特別措置法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
三二 | 3月26日 | 転廃業助成金等を指定する等の件 |
三三 | 3月29日 | 分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
三四 | 3月29日 | 歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
三五 | 3月31日 | 昭和五十七年度の基準輸入価格を定める件 |
三六 | 3月31日 | 信託業法施行細則の規定による信託業法第九条補足契約の最高利益歩合等を廃止する件 |
三七 | 3月31日 | 銀行の営業所の所在地における一般の休日として大蔵大臣が定める日を定める件 |
三八 | 3月31日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件 |
三九 | 3月31日 | 相互銀行の預金の支払準備として認められる国債、地方債以外の有価証券を指定する件 |
四〇 | 3月31日 | 定期性預金の範囲を指定する件 |
四一 | 3月31日 | 相互銀行の資本の額が六億円以上であることを要する市を指定する件 |
四二 | 3月31日 | 相互銀行法施行令第六条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件 |
四三 | 3月31日 | 長期信用銀行の営業所の所在地における一般の休日として大蔵大臣が定める日を定める件 |
四四 | 3月31日 | 外国為替銀行の営業所の所在地における一般の休日として大蔵大臣が定める日を定める件 |
四五 | 3月31日 | 信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件 |
四六 | 3月31日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件 |
四七 | 3月31日 | 信用金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する件 |
四八 | 3月31日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件 |
四九 | 3月31日 | 勤労者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給する事業等の事業を行つている法人で大蔵大臣の定めるものを定める件 |
五〇 | 3月31日 | 信用金庫が会員以外の者に対して行なう資金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件の一部を改正する件 |
五一 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号から第三号まで及び第四十二条の四第一項第一号から第三号までの規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
五二 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第八号まで及び第四十三条第一項の表の第一号から第九号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
五三 | 3月31日 | 租税特別措置法第五十六条の五第一項の規定の適用を受ける特定工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
五四 | 3月31日 | 法人税法施行規則第五十九条第五項に規定する保存の方法を定める件 |
五五 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和五十七年度における額又は数量を定める件 |
五六 | 4月5日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
五七 | 4月6日 | 金融機関を指定する件を廃止する等の件を廃止する等の件 |
五八 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
五九 | 4月8日 | 右同省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
六〇 | 4月9日 | 昭和五十七年度分の予算について支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める等の件 |
六一 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
六二 | 4月14日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
六三 | 4月14日 | 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき大蔵大臣の定める重量を定める件 |
六四 | 4月20日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
六五 | 4月30日 | 生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する等の件 |
六六 | 4月30日 | 損害保険料控除の対象となる火災共済に係る契約を指定する等の件 |
六七 | 4月30日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
六八 | 5月1日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
六九 | 5月1日 | 右同省令第四条第三項の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
七〇 | 5月4日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
七一 | 5月7日 | 関税暫定措置法施行令に規定する特定の物品について期限を定める件 |
七二 | 5月14日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
七三 | 5月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七四 | 5月15日 | 第六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
七五 | 5月20日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七六-七七 | 5月27日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七八 | 6月1日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七九 | 6月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八〇 | 6月5日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八一 | 6月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八二 | 6月15日 | 第二回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
八三 | 6月15日 | 第三回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
八四 | 6月16日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八五 | 6月19日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
八六 | 6月19日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
八七 | 6月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第三号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第三号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
八八 | 6月30日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八九 | 7月1日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
九〇 | 7月3日 | 賠償責任保険事業等を営むことを認可した件 |
九一 | 7月7日 | 指定保税地域として指定する等の件 |
九二 | 7月10日 | 日本における生命保険事業を廃止した件 |
九三 | 7月15日 | 特定工事及び特定鉄道設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
九四 | 7月23日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九五 | 7月30日 | 国債の一括登録に関する省令に規定する大蔵大臣の定める者を定める件の一部を改正する件 |
九六 | 7月31日 | 相続税法施行令第一条第一項第六号に規定する生命共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
九七 | 8月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九八 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九九 | 8月11日 | 財団法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する件 |
一〇〇 | 8月11日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇一 | 8月17日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇二 | 8月25日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一〇三-一〇四 | 8月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇五 | 9月1日 | 国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費の支給に関し寝たきりの状態等にあるもののうち主務大臣が定める者を定める等の件 |
一〇六 | 9月1日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
一〇七 | 9月1日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇八 | 9月1日 | 右同省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一〇九-一一〇 | 9月3日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一一一 | 9月6日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一一二 | 9月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一三 | 9月17日 | 有価証券報告書の提出期限について特例を設けることとしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
一一四 | 9月22日 | 自動車保険料率の一部を改正することを認可した件 |
一一五 | 9月30日 | 勤労者財産形成年金貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件 |
一一六 | 10月1日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一七 | 10月2日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一一八 | 10月5日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一一九 | 10月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二〇 | 10月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二一 | 10月15日 | 自動車損害賠償責任保険事業を営むことを認可した件 |
一二二 | 10月20日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は、法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一二三-一二四 | 10月28日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二五 | 10月29日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二六 | 10月29日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二七 | 11月1日 | 租税特別措置法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一二八 | 11月1日 | 第四回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一二九 | 11月11日 | 傷害保険料率を実施することについて認可した件 |
一三〇 | 11月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三一 | 11月16日 | 右同省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一三二 | 11月18日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三三 | 11月18日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三四 | 11月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三五 | 12月1日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は、法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一三六 | 12月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三七 | 12月7日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三八 | 12月10日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一三九 | 12月15日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
一四〇 | 12月17日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法及び法人税法の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
一四一 | 12月17日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一四二 | 12月20日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一四三 | 12月20日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一四四 | 12月27日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十五第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
一四五 | 12月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四六 | 12月28日 | 右同省令第六条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四七 | 12月28日 | 右同省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |