昭和56年(1981年)総理府
総理府
一-六 | 1月9日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定に基づき土地の使用の認定をした件 |
七 | 1月19日 | 昭和五十五年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があつた件 |
八 | 2月3日 | 水資源開発基本計画の全部を変更した件 |
九 | 2月3日 | 水資源開発公団法施行令第二十八条第三項の業務に関する事項についての主務大臣を公示する件 |
一〇 | 2月5日 | 昭和五十六年度の個人企業経済調査の調査地域を定める件 |
一一 | 3月6日 | 指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
一二-一四 | 3月7日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第五条の規定に基づき土地の使用の認定をした件 |
一五 | 3月18日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき特定防衛施設及び特定防衛施設関連市町村を指定した件の一部を改正した件 |
一六 | 3月27日 | 三沢対地訓練水域に係る漁船の操業を制限し、又は禁止する条件の特例を定める件 |
一七 | 3月30日 | 日本原子力研究所法第三十八条の二等の規定に基づき内閣総理大臣の権限を科学技術庁長官に委任する告示の一部を改正する件 |
一八-二二 | 3月30日 | 水源地域整備計画を決定した件 |
二三 | 4月1日 | 過疎地域を区域とする町村を公示する件 |
二四 | 4月13日 | 昭和五十五年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があつた件 |
二五 | 4月25日 | 印紙をもつて納付することができる手数料を定める件の一部を改正する件 |
二六-三〇 | 4月27日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定に基づき土地の使用の認定をした件 |
三一 | 6月3日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
三二 | 6月20日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第五条の規定に基づき土地の使用の認定をした件 |
三三 | 6月23日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
三四 | 7月9日 | 昭和五十五年国勢調査の結果による昭和五十五年十月一日現在の山形県等の市町村別並びに東京都の町村別の確定した人口及び世帯数に関する件 |
三五 | 7月11日 | 昭和五十六年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件 |
三六 | 7月21日 | 首都圏整備法第二十一条第三項の整備計画を決定した件 |
三七 | 7月21日 | 首都圏整備法第二十一条第五項の事業計画を決定した件 |
三八 | 7月28日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
三九 | 8月12日 | 中部圏開発整備法第九条第三項の事業計画を決定した件 |
四〇-四二 | 8月24日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第五条の規定に基づき土地の使用の認定をした件 |
四三 | 9月7日 | 近畿圏整備法第八条第三項の事業計画を決定した件 |
四四 | 10月2日 | 漁船の操業を制限し,又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
四五 | 10月21日 | 昭和五十五年国勢調査の結果による昭和五十五年十月一日現在の宮城県等の市区町村別の確定した人口及び世帯数に関する件 |
四六 | 10月26日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第一号の内閣総理大臣が定める交付金に係る基準を定める等の件 |
四七 | 11月24日 | 家計調査の調査地域を定める告示の一部を改正する等の件 |
四八 | 12月8日 | 昭和五十六年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があつた件 |
四九 | 12月10日 | 昭和五十五年国勢調査の結果による昭和五十五年十月一日現在の東京都等の市区町村別の確定した人口及び世帯数に関する件 |
五〇 | 12月16日 | 漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
総理府・大蔵省
一 | 4月3日 | 沖繩振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 6月18日 | 沖繩振興開発公庫が業務に係る現金を預け入れることができる金融機関として指定する件 |
三 | 7月27日 | 沖繩振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
総理府・通商産業省
一 | 10月1日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令の規定に基づき内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める基準を定める件 |
二 | 10月13日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第一号の内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める交付金に係る基準を定める件 |