昭和56年(1981年)厚生省
| 一 | 1月14日 | 食品衛生法に基づく指定検査機関の所在地を変更した件 |
| 二 | 1月14日 | 昭和五十五年度以降保健衛生諸費に係る補助金の交付に関する事務を都道府県に委任した件 |
| 三 | 1月21日 | 食品衛生法の規定に基づき検査機関を指定した件 |
| 四 | 1月28日 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第一項第一号の講習会として指定した件 |
| 五 | 1月31日 | 保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部を改正する件 |
| 六 | 1月31日 | 使用薬剤の購入価格(薬価基準)の適用の日等を定める等の件の一部を改正する件 |
| 七 | 2月9日 | 生活保護法第四十九条の規定に基づく医療機関を指定した件 |
| 八 | 2月9日 | 身体障害者福祉法の規定に基づき援護の実施機関が身体障害者の収容を委託することのできる施設を指定した件 |
| 九 | 2月16日 | 昭和五十六年度におけるがん研究助成金の交付の対象となる研究課題及び昭和五十六年度におけるがん研究助成金の交付申請書の提出期限を定める件 |
| 一〇 | 2月21日 | 健康保険法施行規則第五十五条第二号及び船員保険法施行規則第四十三条ノ二第二号の規定に基づき厚生大臣が定める医療に関する給付を定める件 |
| 一一 | 2月21日 | 健康保険法施行規則第六十三条ノ四ノ二第七号及び船員保険法施行規則第四十七条ノ二第七号の規定に基づき厚生大臣が定める医療に関する給付を定める件 |
| 一二 | 2月21日 | 健康保険法施行規則第六十三条ノ五第六号、船員保険法施行規則第四十七条ノ二ノ三第六号及び日雇労働者健康保険法施行規則第十八条の七第六号の規定に基づき厚生大臣が定める医療に関する給付を定める等の件 |
| 一三 | 2月21日 | 健康保険法第七十一条ノ四第四項及び附則第七条第二項の規定に基づき政府の管掌する健康保険の保険料率を定める等の件 |
| 一四 | 2月21日 | 船員保険法第二十九条ノ三第二項の規定に基づき厚生大臣の定める額を定める等の件 |
| 一五 | 2月21日 | 船員保険法第五十九条第八項の規定に基づき船員保険の保険料率を定める等の件 |
| 一六 | 3月2日 | 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十二条第五号に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準を定める件 |
| 一七 | 3月2日 | 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の三第一項に規定する厚生大臣が定める施設を定める件 |
| 一八 | 3月2日 | 社会福祉主事の資格に関する科目指定の一部を改正する件 |
| 一九 | 3月4日 | 昭和五十六年度における医療研究事業に係る厚生科学研究費補助金の交付の対象となる研究の課題及び昭和五十六年度における医療研究事業に係る厚生科学研究費補助金の交付の申請期限を定める件 |
| 二〇 | 3月6日 | 生活保護法第四十九条の規定に基づく医療機関を指定した件 |
| 二一 | 3月9日 | 健康保険組合の解散を認可した件 |
| 二二 | 3月16日 | 昭和五十六年度における新医療技術研究事業に係る厚生科学研究費補助金の交付の対象となる研究課題及び昭和五十六年度における新医療技術研究事業に係る厚生科学研究費補助金の交付の申請期限を定める件 |
| 二三 | 3月20日 | 社会保険事務所の名称、位置、所管区域及び事務取扱の範囲の一部を改正する件 |
| 二四 | 3月20日 | 生物学的製剤基準の一部を改正する件 |
| 二五 | 3月20日 | 薬事法第四十三条第一項等の規定による検定を受けるべき医薬品、手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件の一部を改正する件 |
| 二六 | 3月23日 | 母子健康手帳の様式を定める件の一部を改正する件 |
| 二七 | 3月23日 | 栄養士養成施設を指定した件 |
| 二八-二九 | 3月23日 | 調理師養成施設を指定した件 |
| 三〇 | 3月23日 | 昭和五十六年度における児童手当法第二十一条第一項の拠出金率を定める件 |
| 三一 | 3月23日 | こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の規定に基づき社会福祉法人を指定する件 |
| 三二 | 3月24日 | 健康保険法施行令第八十三条第二項の規定に基づき基本調整保険料率を定める件 |
| 三三 | 3月24日 | 健康保険法施行令第八十三条第三項の規定に基づき修正率の上限を定める件 |
| 三四 | 3月24日 | 社会福祉施設職員退職手当共済法施行令第五条の規定に基づき昭和五十六年度の単位掛金額を定める件 |
| 三五 | 3月25日 | 薬事法第四十三条第一項等の規定による検定を受けるべき医薬品、手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件の一部を改正する件 |
| 三六 | 3月25日 | 国立衛生試験所試験検査依頼規程の一部を改正する件 |
| 三七 | 3月25日 | 国立衛生試験所標準品交付規程の一部を改正する件 |
| 三八 | 3月26日 | 中途脱退者に係る年金給付の現価相当額の計算に当たり用いる年金現価率を定める件の一部を改正する件 |
| 三九 | 3月26日 | 結核予防法の規定に基づく指定医療機関の所在地を変更した件 |
| 四〇 | 3月31日 | 予防接種に関する国際証明書の承認済の印の形式及び使用機関の一部を改正する件 |
| 四一 | 3月31日 | 生活保護法による保護の基準の一部を改正する件 |
| 四二 | 3月31日 | 出入国管理令の規定に基づく指定医として医師を指定する件 |
| 四三 | 3月31日 | 出入国管理令の規定に基づいて指定医として指定した医師の指定を解除する件 |
| 四四 | 3月31日 | 出入国管理令の規定に基づいて指定した施設の名称を変更した件 |
| 四五 | 3月31日 | 出入国管理令の規定に基づいて指定した施設の所在地を変更した件 |
| 四六 | 4月1日 | 国立栄養研究所依頼試験規程の一部を改正する件 |
| 四七 | 4月1日 | 国立病院の診療科設置の件の一部を改正する件 |
| 四八 | 4月1日 | 国立療養所の診療科設置の件の一部を改正する件 |
| 四九 | 4月1日 | 薬事法の規定に基づき日本薬局方を定める等の件 |
| 五〇 | 4月1日 | 薬事法の規定に基づき日本薬局方に収められている医薬品のうち承認を要しないものを指定する件の一部を改正する件 |
| 五一 | 4月3日 | 船員保険法第五十条ノ九第一項の規定に基づき葬祭料の額を定める件の一部を改正する件 |
| 五二 | 4月3日 | 国立病院の診療科設置の件の一部を改正する件 |
| 五三 | 4月3日 | 国立療養所の診療科設置の件の一部を改正する件 |
| 五四 | 4月3日 | 産地中小企業対策臨時借置法の規定に基づく地域を限つて特定業種として指定した件 |
| 五五 | 4月8日 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第一項第一号の講習会として指定した件 |
| 五六 | 4月10日 | 看護婦養成施設の名称を変更した件 |
| 五七 | 4月10日 | 看護婦養成施設の位置を変更した件 |
| 五八 | 4月10日 | 助産婦養成施設を指定した件 |
| 五九 | 4月10日 | 看護婦養成施設を指定した件 |
| 六〇 | 4月10日 | 看護婦養成施設の課程を変更した件 |
| 六一 | 4月10日 | 生活保護法第四十九条の規定に基づく医療機関を指定した件 |
| 六二 | 4月11日 | 昭和五十六年における厚生行政基礎調査の調査期日、調査票の様式及び調査票の提出期限を定める件 |
| 六三 | 4月11日 | 昭和五十六年における患者調査の調査期日、調査表の様式及び医療施設からの調査票の提出期日を定める件 |
| 六四 | 4月11日 | 優生保護相談所設置の件 |
| 六五 | 4月18日 | 臨床研修を行う病院を指定した件 |
| 六六 | 4月18日 | 社会福祉事業法の規定による養成機関として指定した件 |
| 六七 | 4月18日 | 結核予防法の規定の基づく指定医療機関の名称を変更した件 |
| 六八 | 4月30日 | 国立身体障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程の一部を改正する件 |
| 六九 | 5月1日 | 放射性医薬品基準の一部を改正する件 |
| 七〇 | 5月1日 | 日本抗生物質医薬品基準の一部を改正する件 |
| 七一 | 5月1日 | 薬事法第四十三条第一項等の規定による検定を受けるべき医薬品、手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件の一部を改正する件 |
| 七二 | 5月1日 | 薬事法第四十九条第一項の規定に基づき医薬品を指定する等の件の一部を改正する件 |
| 七三 | 5月1日 | 薬事法第五十条第八号の規定に基づき習慣性がある医薬品を指定する等の件の一部を改正する件 |
| 七四 | 5月7日 | 保健婦養成施設の指定を取消した件 |
| 七五 | 5月7日 | 助産婦養成施設の指定を取消した件 |
| 七六 | 5月7日 | 看護婦養成施設の指定を取消した件 |
| 七七 | 5月7日 | 看護婦養成施設の課程を変更した件 |
| 七八 | 5月9日 | 使用薬剤の購入価格(薬価基準)を定める等の件 |
| 七九 | 5月9日 | 保険医及び保険薬剤師の使用医薬品を定める等の件 |
| 八〇 | 5月14日 | 理学療法士養成施設を指定した件 |
| 八一 | 5月14日 | 作業療法士養成施設を指定した件 |
| 八二 | 5月14日 | 理学療法士養成施設の指定を取消した件 |
| 八三 | 5月16日 | 生活保護法第四十九条の規定に基づく医療機関を指定する件 |
| 八四 | 5月20日 | 昭和五十六年度厚生行政科学研究事業に係る厚生科学研究費補助金の交付の対象となる研究課題及び昭和五十六年度厚生行政科学研究事業に係る厚生科学研究費補助金の交付の申請期限を定める件 |
| 八五 | 5月21日 | 昭和五十六年産あへん納付期限を定める件 |
| 八六 | 5月22日 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第三十条第一項の規定に基づき遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者に係る届書その他の書類を提出すべき期月を定める件 |
| 八七 | 5月25日 | 看護婦養成施設の課程を変更した件 |
| 八八 | 5月25日 | 看護婦養成施設の名称及び課程を変更した件 |
| 八九 | 5月25日 | 保健婦養成施設の名称を変更した件 |
| 九〇 | 5月25日 | 助産婦養成施設の名称を変更した件 |
| 九一 | 5月25日 | 看護婦養成施設の名称を変更した件 |
| 九二 | 5月25日 | 保健婦養成施設の位置を変更した件 |
| 九三 | 5月25日 | 看護婦養成施設の位置を変更した件 |
| 九四 | 5月28日 | 保険医及び保険薬剤師の使用医薬品の一部を改正する件 |
| 九五 | 5月29日 | 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件 |
| 九六 | 5月29日 | 看護、給食及び寝具設備の基準の一部を改正する件 |
| 九七 | 5月29日 | 身体障害運動療法等の施設基準の一部を改正する件 |
| 九八 | 5月29日 | 慢性疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格を定める等の件 |
| 九九 | 5月29日 | 保険医の使用歯科材料及びその購入価格(歯科材料価格基準)を定める等の件 |
| 一〇〇 | 5月29日 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定に基づき厚生大臣の定める内服薬を定める件 |
| 一〇一 | 5月29日 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定に基づき厚生大臣の定める注射薬を定める件 |
| 一〇二 | 5月29日 | 重症者の看護及び重症者の収容の基準を定める件 |
| 一〇三 | 6月4日 | 放射性医薬品基準の一部を改正する件 |
| 一〇四 | 6月4日 | 日本抗生物質医薬品基準の一部を改正する件 |
| 一〇五 | 6月4日 | 薬事法第四十三条第一項等の規定による検定を受けるべき医薬品、手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇六 | 6月4日 | 薬事法第四十九条第一項等の規定による基づき医薬品を指定する等の件の一部を改正する件 |
| 一〇七 | 6月4日 | 医薬品副作用被害救済基金法第二条第一項第一号の規定に基づき厚生大臣の指定する医薬品を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇八 | 6月8日 | 身体障害者福祉法に規定による更正医療を担当する医療機関として指定した件 |
| 一〇九 | 6月8日 | 身体障害者福祉法の規定に基づく指定医療機関についてその医療の種類を加えることを承認した件 |
| 一一〇 | 6月8日 | 臨床研修を行う病院の指定を取消した件 |
| 一一一 | 6月8日 | 母子保健法の規定に基づく指定養育医療機関の名称を変更した件 |
| 一一二 | 6月8日 | 児童福祉法の規定に基づく指定養育機関の名称又は所在地を変更した件 |
| 一一三 | 6月8日 | 児童福祉法の規定に基づき指定した国立療養所の名称又は所在地を変更した件 |
| 一一四 | 6月8日 | 児童福祉法の規定に基づき都道府県知事が肢体不自由児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる国立療養所を指定した件 |
| 一一五 | 6月8日 | 食品衛生法の規定に基づき検査機関を指定した件 |
| 一一六 | 6月10日 | 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件 |
| 一一七 | 6月16日 | 社会保険事務所の名称、位置、所管区域及び事務取扱の範囲の一部を改正する件 |
| 一一八 | 6月18日 | 検疫法第八条第四項の規定により検疫区域を定める件の一部を改正する件 |
| 一一九 | 6月18日 | 検疫法施行令別表第三の規定に基づき、調査を行う区域のうちの陸域の地域を定める件の一部を改正する件 |
| 一二〇 | 6月19日 | 予防接種に関する国際証明書の承認済の印の形式及び使用機関の一部を改正する件 |
| 一二一 | 6月20日 | 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件 |
| 一二二 | 6月23日 | 結核予防法の規定に基づく指定医療機関を指定した件 |
| 一二三 | 6月23日 | 結核予防法の規定に基づく指定医療機関の名称を変更した件 |
| 一二四 | 7月1日 | 生活保護法第四十九条の規定による指定医療機関の名称を変更した件 |
| 一二五 | 7月8日 | 健康保険組合の設立を認可した件 |
| 一二六 | 7月8日 | 健康保険組合の分割を認可した件 |
| 一二七 | 7月11日 | 生活保護法第四十九条の規定に基づく指定医療機関を指定した件 |
| 一二八 | 7月11日 | 生活保護法の規定による指定医療機関の所在地を変更した件 |
| 一二九 | 7月13日 | 昭和五十六年における国民健康調査の調査期間、調査票の様式及び調査票の提出期限を定める件 |
| 一三〇 | 7月17日 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第一項第一号の講習会を指定した件 |
| 一三一 | 7月21日 | 助産婦養成施設の名称を変更した件 |
| 一三二 | 7月21日 | 助産婦養成施設の位置を変更した件 |
| 一三三 | 7月21日 | 看護婦養成施設の名称を変更した件 |
| 一三四 | 7月21日 | 看護婦養成施設の位置を変更した件 |
| 一三五 | 7月22日 | 生活保護法による保護の基準の一部を改正する件 |
| 一三六 | 7月22日 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第一項第一号の講習会を指定した件 |
| 一三七 | 7月27日 | 食品衛生法に基づく指定検査機関の所在地を変更した件 |
| 一三八 | 7月27日 | 検疫法第八条第四項の規定により検疫区域を定める件の一部を改正する件 |
| 一三九 | 7月31日 | 船員保険法第五十条ノ九第一項の規定に基づき、葬祭料の額を定める件の一部を改正する件 |
| 一四〇 | 8月5日 | 健康保険組合の事務所の所在地を変更した件 |
| 一四一 | 8月5日 | 健康保険組合の名称を変更した件 |
| 一四二 | 8月5日 | 健康保険組合の従たる事務所を設置した件 |
| 一四三 | 8月7日 | 身体障害者福祉法の規定に基づき援護の実施機関が身体障害者の収容又は通所を委託することができる施設を指定した件 |
| 一四四 | 8月7日 | 身体障害者福祉法の規定により指定した身体障害者授産施設の名称を変更した件 |
| 一四五 | 8月13日 | 身体障害者福祉法の規定による更生医療を担当する医療機関として指定した件 |
| 一四六-一四七 | 8月13日 | 身体障害者福祉法の規定に基づく指定医療機関についてその医療の種類を加えることを承認した件 |
| 一四八 | 8月29日 | 身体障害者福祉法の規定に基づき補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の一部を改正する件 |
| 一四九 | 8月29日 | 児童福祉法の規定に基づき補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の一部を改正する件 |
| 一五〇 | 8月31日 | 保険医及び保健薬剤師の使用医薬品の一部を改正する件 |
| 一五一 | 8月31日 | 使用薬剤の購入価格(薬価基準)を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一五二 | 9月1日 | 使用薬剤の購入価格(薬価基準)の一部を改正する件 |
| 一五三 | 9月2日 | 看護婦養成施設の指定を取消した件 |
| 一五四 | 9月3日 | 昭和五十六年度における共同募金の実施期間を定める件 |
| 一五五 | 9月9日 | 食品衛生法の規定に基づき検査機関を指定した件 |
| 一五六 | 9月10日 | 看護婦養成施設の指定を取消した件 |
| 一五七 | 9月19日 | 放射性医薬品基準の一部を改正する件 |
| 一五八 | 9月19日 | 日本抗生物質医薬品基準の一部を改正する件 |
| 一五九 | 9月19日 | 薬事法第四十三条第一項等の規定による検定を受けるべき医薬品、手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件の一部を改正する件 |
| 一六〇 | 9月19日 | 薬事法第四十九条第一項の規定に基づき医薬品を指定する等の件の一部を改正する件 |
| 一六一 | 9月19日 | 薬事法第十四条の三第一項及び第三項の規定に基づき再評価を受けるべき医薬品の範囲、提出すべき資料及びその提出期限を定める件 |
| 一六二 | 9月24日 | 代用消毒薬品検定手数料の額を定める件 |
| 一六三 | 9月25日 | 母子保健法の規定に基づく養育医療機関を指定した件 |
| 一六四 | 9月29日 | 国立予防衛生研究所検査依頼規程の一部を改正する件 |
| 一六五 | 9月29日 | 国立予防衛生研究所製品交付規程の一部を改正する件 |
| 一六六 | 9月29日 | 薬事法第四十三条第一項等の規定による検定を受けるべき医薬品、手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件の一部を改正する件 |
| 一六七 | 9月30日 | 昭和五十七年けし栽培区域及び面積を定める件 |
| 一六八 | 9月30日 | 昭和五十七年あへん収納価格を定める件 |
| 一六九 | 10月3日 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第一項第一号の講習会として指定した件 |
| 一七〇 | 10月3日 | 健康保険組合の事務所の所在地を変更した件 |
| 一七一 | 10月3日 | 健康保険組合の名称を変更した件 |
| 一七二 | 10月5日 | 健康保険組合の設立を認可した件 |
| 一七三 | 10月13日 | 結核予防法の規定に基づき指定医療機関を指定する件 |
| 一七四 | 10月15日 | 食品衛生法の規定に基づき検査機関を指定した件 |
| 一七五 | 10月17日 | 結核予防法の規定に基づく指定医療機関の所在地を変更した件 |
| 一七六 | 10月17日 | 生活保護法第四十九条の規定による指定医療機関の所在地を変更した件 |
| 一七七 | 10月21日 | 昭和五十六年における静態調査の調査の期日、調査票の様式及び調査票の提出期限を定める件 |
| 一七八 | 10月21日 | 昭和五十六年における国民栄養調査の調査時期及び調査票の様式を定める件 |
| 一七九 | 10月28日 | 母子保健法の規定に基づく養育医療機関を指定した件 |
| 一八〇 | 10月30日 | 健康保険法第七十一条ノ四第四項及び附則第七条第二項の規定に基づき政府の管掌する健康保険の保険料率を定める等の件 |
| 一八一 | 10月31日 | 保健婦養成施設の位置を変更した件 |
| 一八二 | 10月31日 | 看護婦養成施設の名称を変更した件 |
| 一八三 | 10月31日 | 看護婦養成施設の位置を変更した件 |
| 一八四 | 11月9日 | 生活保護法第四十九条の規定に基づく指定医療機関を指定した件 |
| 一八五 | 11月10日 | 配置販売品目指定基準の一部を改正する件 |
| 一八六 | 11月14日 | 生活保護法第四十九条の規定に基づく指定医療機関を指定した件 |
| 一八七 | 11月16日 | 社会保険事務所の名称、位置、所管区域及び事務取扱の範囲の一部を改正する件 |
| 一八八 | 11月17日 | 生活保護法による保護の基準の一部を改正する件 |
| 一八九 | 12月7日 | 放射性医薬品基準の一部を改正する件 |
| 一九〇 | 12月7日 | 日本抗生物質医薬品基準の一部を改正する件 |
| 一九一 | 12月7日 | 生物学的製剤基準の一部を改正する件 |
| 一九二 | 12月7日 | 薬事法第四十三条第一項等の規定による検定を受けるべき医薬品、手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件の一部を改正する件 |
| 一九三 | 12月7日 | 薬事法第四十九条第一項の規定に基づき医薬品を指定する等の件の一部を改正する件 |
| 一九四 | 12月9日 | 昭和五十二年度以降の予算により支出される補助金の交付に関する事務を委任した等の件の一部を改正する件 |
| 一九五 | 12月9日 | 社会保険事務所の名称、位置、所管区域及び事務取扱の範囲の一部を改正する件 |
| 一九六 | 12月9日 | 身体障害者福祉法の規定による更生医療を担当する医療機関として指定した件 |
| 一九七 | 12月9日 | 身体障害者福祉法の規定に基づく指定医療機関について、その医療の種類を加えることを承認した件 |
| 一九八 | 12月12日 | 母子保健法の規定に基づく養育医療機関を指定した件 |
| 一九九 | 12月14日 | 生活保護法第四十九条の規定に基づく指定医療機関を指定した件 |
| 二〇〇 | 12月18日 | 出入国管理令の規定に基づく指定医として医師を指定する件 |
| 二〇一 | 12月18日 | 出入国管理令の規定に基づいて指定医として指定した医師の指定を解除する件 |
| 二〇二 | 12月18日 | 出入国管理令の規定に基づいて指定した施設の名称を変更した件 |
| 二〇三 | 12月18日 | 出入国管理令の規定に基づいて指定した施設の所在地を変更した件 |
| 二〇四 | 12月18日 | 検疫法第八条第四項の規定により検疫区域を定める件の一部を改正する件 |
| 二〇五 | 12月23日 | 健康保険組合の事務所の所在地を変更した件 |
| 二〇六 | 12月23日 | 健康保険組合の名称を変更した件 |
| 二〇七 | 12月28日 | 使用薬剤の購入価格(薬価基準)の一部を改正する件 |
| 二〇八 | 12月28日 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第一項第一号の講習会として指定した件 |