昭和56年(1981年)労働省
| 一 | 1月7日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 二 | 1月7日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
| 三 | 1月12日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 四 | 1月17日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 五 | 1月17日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種に係る期間を定める件 |
| 六 | 1月31日 | 雇用促進事業団勤労者財産形成業務方法書の一部を改正する件 |
| 七 | 2月2日 | 労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣の指定する疾病を定める件 |
| 八 | 2月4日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定めた件 |
| 九 | 2月4日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する事業主及び当該事業主ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 一〇 | 2月6日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 一一 | 2月9日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
| 一二 | 2月23日 | 労働大臣が指定する専修学校又は各種学校及び労働大臣が定める実務の経験の年数を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一三 | 2月23日 | 技能審査認定規程の規定により事務所の所在地の変更の届出があつた件 |
| 一四 | 3月5日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める件 |
| 一五 | 3月7日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
| 一六 | 3月18日 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料額表を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一七 | 3月18日 | 昭和五十六年度港湾雇用調整計画を定めた件 |
| 一八 | 3月24日 | 港湾労働法の規定に基づき事業主が負担すべき納付金の額に係る労働大臣が定める金額及び登録日雇港湾労働者が負担すべき納付金の額を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一九 | 3月24日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
| 二〇 | 3月24日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育を定める件の一部を改正する件 |
| 二一 | 3月26日 | 雇用保険法の規定に基づき広域延長給付の措置を定める件 |
| 二二 | 3月26日 | 雇用保険法の規定に基づき労働大臣の指定する地域を定める等の件の一部を改正する件 |
| 二三 | 3月26日 | 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の規定に基づき労働大臣が指定する地域を定める件の一部を改正する件 |
| 二四 | 3月27日 | 労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件 |
| 二五 | 3月28日 | 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件 |
| 二六 | 3月30日 | 昭和五十六年四月一日から昭和五十六年六月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率又は休業補償給付若しくは休業給付の額の算定に当たり用いる率を定める件 |
| 二七 | 4月1日 | 雇用促進事業団身体障害者雇用納付金関係業務方法書の変更を告示 |
| 二八 | 4月3日 | 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の規定に基づき就職促進手当日額表を定める等の件 |
| 二九 | 4月3日 | 炭鉱離職者臨時措置法の規定に基づき就職促進手当日額表を定める等の件 |
| 三〇 | 4月3日 | 沖繩振興開発特別措置法施行令第十八条第一項の労働大臣が定める就職促進手当の日額表等を定める件の一部を改正する件 |
| 三一 | 4月3日 | 漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令の規定に基づき就職促進手当の日額表を定める等の件 |
| 三二 | 4月3日 | 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の規定に基づき労働大臣が定める日額表を定める等の件 |
| 三三 | 4月3日 | 特定不況業種離職者臨時措置法施行規則の規定に基づき労働大臣が定める日額表を定める等の件 |
| 三四 | 4月8日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 三五 | 4月9日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
| 三六 | 4月10日 | 安全衛生特別教育規程の一部を改正する件 |
| 三七 | 4月10日 | 高気圧業務特別教育規程の一部を改正する件 |
| 三八 | 4月11日 | 技能審査認定規程の規定により認定法人等の名称及び事務所の所在地の変更の届出があつた件 |
| 三九 | 4月11日 | 建設雇用改善計画を策定した件 |
| 四〇 | 4月15日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する事業主及び当該事業主ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 四一 | 4月22日 | ずい道等の堀削等作業主任者技能講習規程を定める件 |
| 四二 | 4月22日 | ずい道等の覆行作業主任者技能講習規程を定める件 |
| 四三 | 4月22日 | 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程を定める件 |
| 四四 | 4月22日 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習規程を定める件 |
| 四五 | 4月22日 | 労働安全衛生規則の規定に基づき労働大臣が定める者を定める件の一部を改正する件 |
| 四六 | 4月25日 | 雇用促進事業団一般業務方法書の変更を告示 |
| 四七 | 4月28日 | 昭和五十六年度技能検定実施計画を定めた件 |
| 四八 | 5月2日 | 作業環境測定士規程の一部を改正する件 |
| 四九 | 5月7日 | 職業訓練基本計画を定めた件 |
| 五〇 | 5月12日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 五一 | 5月14日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 五二 | 5月15日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
| 五三 | 5月18日 | 雇用促進事業団一般業務方法書の変更を告示 |
| 五四 | 5月18日 | 雇用促進事業団勤労者財産形成業務方法書の変更を告示 |
| 五五 | 5月25日 | 労働安全衛生規則第二十四条の七の規定に基づき労働大臣の定める研修を定める件 |
| 五六 | 5月25日 | 労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき労働大臣が定める研修を定める件 |
| 五七 | 5月28日 | 雇用対策法施行規則の規定に基づき就職促進手当の日額表を定める件 |
| 五八 | 5月28日 | 雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴い関係告示を廃止する件 |
| 五九 | 5月28日 | 雇用保険法の規定に基づき基本手当日額表を定める等の件の一部を改正する件 |
| 六〇 | 5月29日 | 雇用保険法施行令則及び激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴い関係告示を廃止する件 |
| 六一 | 6月1日 | 雇用促進事業団身体障害者雇用納付金関係業務方法書の変更を告示 |
| 六二 | 6月5日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 六三 | 6月8日 | 雇用促進事業団一般業務方法書の変更を告示 |
| 六四 | 6月11日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
| 六五 | 6月16日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育を定める件の一部を改正する件 |
| 六六 | 6月16日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
| 六七 | 6月16日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件の一部を改正する件 |
| 六八 | 6月27日 | 労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件 |
| 六九 | 6月27日 | 昭和五十六年七月一日から昭和五十六年九月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率又は休業補償給付若しくは休業給付の額の算定に当たり用いる率を定める件 |
| 七〇 | 6月29日 | 雇用促進事業団勤労者財産形成業務方法書の変更を告示 |
| 七一 | 7月9日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める件 |
| 七二 | 7月10日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
| 七三 | 7月30日 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額の改定に用いるべき率を定める件 |
| 七四 | 7月30日 | 雇用促進事業団勤労者財産形成業務方法書の変更を告示 |
| 七五 | 8月7日 | 雇用保険法施行規則の規定の基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 七六 | 8月8日 | 昭和五十六年度合理化炭鉱離職者再就職計画を定めた件 |
| 七七 | 8月13日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
| 七八 | 8月21日 | 昭和五十六年度技能検定実施計画の一部を改正する件 |
| 七九 | 8月21日 | 技能検定の実施試験又は学科試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲を定める件の一部を改正する件 |
| 八〇 | 8月21日 | 金属プレス型製作技能審査を廃止する件 |
| 八一 | 9月7日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 八二 | 9月9日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
| 八三 | 9月24日 | 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める告示の一部を改正する件 |
| 八四 | 9月26日 | 労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件 |
| 八五 | 9月28日 | 雇用促進事業団身体障害者雇用納付金関係業務方法書の変更を告示 |
| 八六 | 9月28日 | 昭和五十六年十月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率又は休業補償給付若しくは休業給付の額の算定に当たり用いる率を定める件 |
| 八七 | 9月30日 | 雇用促進事業団一般業務方法書の変更を告示 |
| 八八 | 10月3日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
| 八九 | 10月5日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 九〇 | 10月7日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する義種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
| 九一 | 10月29日 | 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める告示の一部を改正する件 |
| 九二 | 10月31日 | 雇用促進事業団勤労者財産形成業務方法書の変更を告示 |
| 九三 | 11月2日 | 労働者災害補償保険法施行規則第一条第一項の規定に基づき労働大臣が定める事務を定める告示等の件の一部を改正する件 |
| 九四 | 11月10日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 九五 | 11月11日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
| 九六 | 11月17日 | 労働者災害補償保険法施行に関する文書のうち茨城等労働基準局管内の労働基準監督署長に提出すべき文書の様式を定める件 |
| 九七 | 11月25日 | 中小企業退職金共済法第二条第四項に規定する業種を指定する等の告示の一部を改正する件 |
| 九八 | 11月25日 | 中小企業退職金共済法施行令第三条第一号に規定する特定業種を指定する件 |
| 九九 | 12月5日 | 雇用保健法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 一〇〇 | 12月9日 | 雇用保健法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
| 一〇一 | 12月23日 | 型わく支保工用のパイプサポート等の規格 |
| 一〇二 | 12月25日 | 労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件 |
| 一〇三 | 12月25日 | 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格 |
| 一〇四 | 12月26日 | つり足場用のつりチエーン及びつりわくの規格 |
| 一〇五 | 12月26日 | 合板足場板の規格 |
| 一〇六 | 12月28日 | 中小企業退職金共済法の規定に基づき金融機関及び有価証券を指定する告示の一部を改正する件 |
| 一〇七 | 12月28日 | 雇用保健法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する事業主及び当該事業主ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
| 一〇八 | 12月28日 | 昭和五十七年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率又は休業補償給付若しくは休業給付の額の算定に当たり用いる率を定める件 |