昭和55年(1980年)大蔵省
一 | 1月10日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
二 | 1月17日 | 貿易外取引の管理に関する省令別表第五第二号ハの(1)の(ヨ)の規定に基づき、大蔵大臣が指定する件の一部を改正する件 |
三 | 2月1日 | 指定保税地域を指定する件 |
四 | 2月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
五 | 2月7日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 2月13日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 2月15日 | 国債の一括登録に関する省令に規定する大蔵大臣の定める者を定める件 |
八 | 2月15日 | 国債の一括登録に関する省令に規定する大蔵大臣の定める国債証券を定める件 |
九 | 2月29日 | 国債の発行等に関する省令第四条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一〇 | 3月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一一 | 3月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
一二 | 3月1日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一三 | 3月5日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一四 | 3月7日 | 租税特別措置法に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一五 | 3月8日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一六 | 3月14日 | 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
一七 | 3月14日 | 沖繩の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき大蔵大臣の定める重量を定める件 |
一八 | 3月21日 | 割引国庫債券の様式の要項を定める件 |
一九 | 3月22日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
二〇 | 3月22日 | 国民年金印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 3月24日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項の規定に基づき歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
二二-二四 | 3月28日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
二五 | 3月28日 | 国債規則第七条の規定に基づき利付国庫債券の様式の要項を定める件 |
二六 | 3月29日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二七 | 3月31日 | 昭和五十五年度の基準輸入価格を定める件 |
二八 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和五十五年度における額又は数量を定める件 |
二九 | 3月31日 | 所得税法第百八十九条に規定する所得税法別表第四の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして大蔵大臣が定める方法を定める等の件の一部を改正する件 |
三〇 | 3月31日 | 租税特別措置法の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
三一 | 3月31日 | 租税特別措置法に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金を指定する件 |
三二 | 4月2日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
三三 | 4月3日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
三四 | 4月8日 | 財政法の規定に基づき昭和五十五年度分の予算について支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
三五 | 4月8日 | 損害保険料控除の対象となる火災共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
三六 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
三七 | 4月9日 | 普通物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
三八 | 4月14日 | 国債の発行等に関する省令第四条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
三九 | 4月28日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方方法を定めた件 |
四〇 | 5月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
四一 | 5月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
四二 | 5月2日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
四三 | 5月9日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
四四 | 5月9日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
四五 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第四条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
四六 | 5月15日 | 第六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 5月15日 | 第八回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
四八 | 5月20日 | 関税暫定措置法施行令に規定する特定の物品について期限を定める件 |
四九 | 5月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
五〇 | 5月20日 | 信用金庫が会員以外の者に対して行なう資金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件の一部を改正する件 |
五一 | 5月27日 | 国債の一括登録に関する省令に規定する大蔵大臣の定める者を定める件の一部を改正する件 |
五二 | 5月30日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
五三 | 5月31日 | 関税暫定措置法施行令に規定する特定の物品について期限を定める件 |
五四 | 6月2日 | 国債の発行等に関する省令第四条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
五五 | 6月2日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
五六 | 6月6日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五七 | 6月7日 | 租税特別措置法に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金を指定する件 |
五八 | 6月10日 | 地震保険料率を変更することを損害保険料率算定会対し認可した件 |
五九 | 6月12日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六〇 | 6月12日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第三号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第三号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
六一 | 6月16日 | 第二回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
六二 | 6月16日 | 第三回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
六三 | 6月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
六四 | 6月20日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
六五 | 6月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
六六 | 6月25日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
六七 | 6月25日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
六八 | 6月26日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
六九 | 7月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
七〇 | 7月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
七一 | 7月2日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
七二 | 7月4日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
七三 | 7月9日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七四 | 7月10日 | 普通物件火災保険料率の一部を改正することを認可した件 |
七五 | 7月10日 | 工場物件火災保険料率の一部を改正することを認可した件 |
七六 | 7月10日 | 倉庫物件火災保険料率の一部を改正することを認可した件 |
七七 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
七八 | 7月15日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第三号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第六十六条の十二第一項第三号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
七九 | 7月21日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
八〇 | 7月21日 | 住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者で大蔵大臣の直轄するものを指定する告示の一部を改正する件 |
八一 | 7月28日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
八二 | 8月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
八三 | 8月6日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八四 | 8月15日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
八五 | 8月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
八六 | 8月30日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
八七 | 9月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
八八 | 9月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
八九 | 9月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
九〇 | 9月6日 | 外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
九一 | 9月9日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
九二 | 9月11日 | 租税特別措置法第五十六条の五第一項の規定の適用を受ける特定工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
九三 | 9月11日 | 租税特別措置法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
九四 | 9月13日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認し期間を定める件 |
九五 | 9月13日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九六 | 9月16日 | 第七回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
九七 | 9月19日 | 自動車保険率の一部を改正する件 |
九八 | 9月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
九九 | 9月24日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
一〇〇 | 10月1日 | 国債の発行等に関する省令の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一〇一 | 10月1日 | 信用金庫の出資の総額が一億円以上を要する市及び信用金庫が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一〇二 | 10月1日 | 信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一〇三 | 10月1日 | 中小企業等協同組合法の規定に基づき信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一〇四 | 10月3日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十五第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
一〇五 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一〇六 | 10月21日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一〇七 | 10月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
一〇八 | 10月25日 | 国債の発行等に関する省令の規定により発行した利付国債の発行条件を定めた件 |
一〇九 | 10月29日 | 航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 |
一一〇 | 10月31日 | 第四回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一一一 | 11月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一一二 | 11月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
一一三 | 11月10日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
一一四 | 11月15日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一一五 | 11月15日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の適用について定めた件 |
一一六 | 11月22日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一一七 | 11月28日 | 大蔵大臣の許可を受けなければならない支払又は支払の受領及び支払手段等の輸出又は輸入を指定する件 |
一一八 | 11月28日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件 |
一一九 | 11月28日 | 外国投資家とならないものを指定する件等を廃止する件 |
一二〇 | 11月29日 | 臨時金利調整法の規定に基づき金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一二一 | 12月1日 | 国債の発行方法に関する省令第九条の規定により利付国債の発行方法を定めた件 |
一二二 | 12月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項の規定により発行する利付国債の発行方法を告示 |
一二三 | 12月13日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める件の一部を改正する件 |
一二四-一二五 | 12月18日 | 転廃業助成金等及び減価補てん金並びに転廃業助成金を指定する件の一部を改正する件 |
一二六 | 12月18日 | 転廃業助成金等及び減価補てん金並びに転廃業助成金を指定する件 |
一二七 | 12月19日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を告示 |
一二八 | 12月20日 | 支出官事務規程に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一二九 | 12月20日 | 出納官吏事務規程に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一三〇 | 12月23日 | 関税定率法施行令の規定に基づき、標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
一三一 | 12月26日 | 国の物品等の調達手続の特例を定める政令に規定する大蔵大臣の定める額を定める件 |
一三二 | 12月27日 | 関税暫定措置法施行令に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
一三三 | 12月27日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一三四 | 12月27日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |