昭和54年(1979年)環境庁
環境庁
一-三 | 3月8日 | 公園に関する件 |
四 | 3月20日 | 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた同条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月26日 | 鳥獣保護区を設定した件の一部を改正する件 |
六 | 3月26日 | 鳥獣保護区の区域内に特別保護地区を指定した件 |
七 | 3月26日 | 鳥獣保護区を設定した件の一部を改正する件 |
八 | 3月26日 | 鳥獣保護区の区域内に特別保護地区を指定した件 |
九 | 3月26日 | 鳥獣保護区特別保護地区の区域内に特別保護指定区域を指定し、指定期間を定めた件 |
一〇 | 3月27日 | 国民保養温泉地の名称を変更した件 |
一一 | 3月27日 | 国民保養温泉地の地域を拡大した件 |
一二 | 3月27日 | 温泉利用施設の整備及び環境の改善に必要な地域の指定に関する件 |
一三 | 3月30日 | 公害健康被害補償法第二十六条第一項の障害補償標準給付基礎月額を定める等の件 |
一四 | 3月30日 | 右同法第三十一条第一項の遺族補償標準給付基礎月額を定める等の件 |
一五-一八 | 3月30日 | 国定公園に関する件 |
一九 | 5月16日 | 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分等を定める件 |
二〇 | 5月16日 | 化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法を定める件 |
二一-二三 | 6月27日 | 国立公園に関する件 |
二四 | 6月28日 | 鳥獣保護区を設定した件の一部を改正する件 |
二五 | 7月2日 | 猟区の廃止を認可した件 |
二六 | 7月14日 | 鳥獣保護区を設定した件の一部を改正する件 |
二七 | 8月1日 | 鳥獣保護及守猟ニ関スル法律施行規則第十八条第一号の狩猟に関する事業を行う法人を指定する件 |
二八 | 8月1日 | 鳥獣保護及守猟ニ関スル法律施行規則第十八条第一号の給付額を定める件 |
二九 | 8月1日 | 鳥獣保護及守猟ニ関スル法律施行規則第十八号第二号の保険金額を定める件 |
三〇 | 8月1日 | 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の規定に基づき環境庁長官が定める法人を定める等の件 |
三一 | 8月1日 | 鳥類の捕獲を禁止する件の一部を改正する件 |
三二 | 8月13日 | 自動車排出ガスの量の許容限度を定めた告示の一部を改正する件 |
三三 | 8月20日 | 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた農薬取締法第三条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件 |
三四 | 8月21日 | 鳥獣保護区を設定した件の一部を改正する件 |
三五 | 9月26日 | 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた農薬取締法第三条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件 |
三六-四二 | 9月27日 | 国立公園に関する件 |
四三 | 9月28日 | 鳥獣保護区を廃止する件 |
四四 | 11月1日 | 鳥獣保護区を設定した件 |
四五 | 11月1日 | 烏獣保護区及び鳥獣保護地区を廃止した件 |
四六 | 11月1日 | 狩猟鳥獣の種類を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 11月1日 | 狩猟烏獣の狩猟の期間を定める等の件 |
四八-五七 | 11月1日 | 猟区の設定を認可した件 |
五八-五九 | 11月1日 | 猟区の設定を認可した件の一部を改正する件 |
六〇 | 11月15日 | 農薬取締法第三条第二項の規定により定められた農薬取締法第三条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件第一号イの環境庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件 |
六一-六二 | 12月11日 | 国立公園に関する件 |
六三-六六 | 12月11日 | 国定公園に関する件 |
六七-七〇 | 12月11日 | 国立公園に関する件 |
七一-八〇 | 12月14日 | 国立公園に関する件 |
環境庁・厚生省
一-三 | 8月9日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定に基づき、水面埋立地の区域を指定する件 |
四 | 12月28日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条第二項及び第七条第十四号ハの規定に基づき水面埋立地の区域を指定する件 |