昭和53年(1978年)大蔵省
一 | 1月11日 | 出納官吏事務規程に規定する外国貨幣換算率を定める件 |
二 | 1月18日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
三 | 1月31日 | 信用金庫が会員以外の者に対して行なう資金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 2月1日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第二号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の七第一項第二号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 2月1日 | 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する利付国債の発行条件等を定めた件 |
六 | 2月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する利付国債の発行条件等を定めた件 |
七 | 2月27日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 2月28日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第十号まで並びに第四十三条第一項の表の第一号から第八号まで及び第十二号から第十四号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 2月28日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第九号又は第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 2月28日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十一号の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 3月1日 | 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する利付国債の発行条件等を定めた件 |
一二 | 3月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する利付国債の発行条件等を定めた件 |
一三 | 3月8日 | 国内運送保険料率の一部を変更することを認可した件 |
一四 | 3月14日 | 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
一五 | 3月14日 | 沖繩の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき大蔵大臣の定める重量を定める件 |
一六 | 3月20日 | 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する利付国債の発行条件等を定めた件 |
一七 | 3月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する利付国債の発行条件等を定めた件 |
一八 | 3月25日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一九 | 3月25日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の適用について定められた件 |
二〇 | 3月27日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二一 | 3月27日 | 国民年金印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 3月27日 | 雇用保険印紙の形式を定める等の件 |
二三 | 3月29日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二四 | 3月30日 | 有価証券報告書の提出期限について特例を設けることとしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
二五 | 3月30日 | 外国為替管理令の規定に基づく技術援助を指定する件 |
二六 | 3月30日 | 貿易外取引の管理に関する省令の規定に基づき大蔵大臣の指定する技術援助を定める件 |
二七 | 3月30日 | 届出により外貨証券の取得又は処分等をすることができない場合を指定する件 |
二八 | 3月30日 | 外国為替管理令の規定に基づき標準決済方法により非居住者から支払の受領をすることができない場合を指定する等の件 |
二九 | 3月30日 | 外国為替管理令の規定により債権を取り立てないことができる場合を指定する件 |
三〇 | 3月30日 | 外国為替管理令第十条第一項第四号の規定により、標準外決済方法により債権を取り立てることができる場合を指定する告示等を廃止する件 |
三一 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和五十三年度における額又は数量を定める件 |
三二 | 3月31日 | 基準輸入価格を定める等の件 |
三三 | 3月31日 | 租税特別措置法施行令第十九条の三第四項に規定する住宅等の取得に要する資金の長期の貸付けの業務を行う法人を指定する件 |
三四 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第十号まで並びに第四十三条第一項の表の第一号から第八号まで及び第十二号から第十四号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
三五 | 3月31日 | 昭和五十二年改正前の租税特別措置法第十一条第一項の表の第七号及び第四十三条第一項の表の第七号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する件 |
三六 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項及び第六十六条の五第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件 |
三七 | 3月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに第二十八条の三第二項及び第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定する件 |
三八 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十条の四第一項及び第六十六条の六第一項に規定する本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して法人のすべての所得又は特定の所得に対して課される税の負担が著しく低い国又は地域並びに同令第二十五条の八第一項第三号及び第三十九条の十三第一項第三号に規定する事業を指定する件 |
三九 | 4月1日 | 信用金庫の出資の総額が一億円以上を要する市及び信用金庫が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
四〇 | 4月1日 | 信用金庫連合会が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
四一 | 4月1日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
四二 | 4月6日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する利付国債の発行条件等を定めた件 |
四三 | 4月6日 | 右同項の規定により発行する割引国債の発行条件等を定めた件 |
四四 | 4月8日 | 昭和五十三年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
四五 | 4月10日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
四六 | 4月20日 | 国債規則第七条の規定に基づき利付国庫債券で昭和五十二年十月二十日以後の日を発行日とするものの様式の要項を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 4月26日 | 貴金属地金の試験手数料、品位証明手数料及び精製手数料を定める等の件 |
四八 | 4月26日 | 鉱物類の分析手数料、試験手数料及び複本手数料を定める等の件 |
四九 | 4月26日 | 貴金属製品の品位証明手数料を定める等の件 |
五〇 | 4月28日 | 第五回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
五一 | 5月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する利付国債の発行条件等を定めた件 |
五二 | 5月1日 | 信用金庫の出資の総額が一億円以上を要する市及び信用金庫が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
五三 | 5月1日 | 信用金庫連合会が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
五四 | 5月2日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
五五 | 5月2日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五六 | 5月8日 | 沖繩におけるしようちゆう乙類製造業の中小企業近代化計画の変更の要旨を告示 |
五七 | 5月15日 | 第六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
五八 | 5月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する利付国債の発行条件等を定めた件 |
五九 | 5月24日 | 租税特別措置法第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定鉄道設備並びに期間を指定する件 |
六〇 | 5月24日 | 租税特別措置法第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び同条第二項に規定する転廃業助成金を指定する件 |
六一 | 5月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十五第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
六二 | 6月1日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第二号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の七第一項第二号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
六三 | 6月1日 | 国債の入札発行に関する省令第四条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
六四 | 6月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する利付国債の発行条件等を定めた件 |
六五 | 6月7日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六六 | 6月12日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六七 | 6月15日 | 第二回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
六八 | 6月16日 | 国債規則第七条の規定に基づき利付国庫債券(三年)の様式の要項を定める件 |
六九 | 6月20日 | 国債の入札発行に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を定めた件 |
七〇 | 6月30日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
七一 | 6月30日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
七二 | 6月30日 | 証券取引法施行令の規定に基づき有価証券報告書の提出期限について特例を設けることとしても公益又は投資者保護に欠けることがないものを指定する件 |
七三 | 7月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する利付国債の発行条件等を定めた件 |
七四 | 7月1日 | 右同項の規定により発行する割引国債の発行条件等を定めた件 |
七五 | 7月1日 | 自動車損害賠償責任保険料率を変更することを認可した件 |
七六 | 7月10日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十五第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
七七 | 7月20日 | 国債規則第七条の規定に基づき利付国庫債券の様式の要項を定める件 |
七八 | 7月21日 | 航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件 |
七九 | 8月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する利付国債の発行条件等を定めた件 |
八〇 | 8月7日 | 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する第七回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
八一 | 8月21日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する利付国債の発行条件等を定めた件 |
八二 | 8月31日 | 関税定率法施行令の規定に基づき関税の免除を受ける施設を指定する等の件 |
八三 | 9月1日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号等の規定に該当する寄付金として承認する等の件 |
八四 | 9月1日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八五 | 9月1日 | 国債の発行等に関する省令の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
八六 | 9月11日 | 普通物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
八七 | 9月13日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第三号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十二第一項第三号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
八八 | 9月18日 | 国債の発行等に関する省令第四条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
八九 | 9月30日 | 自動車検査登録印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
九〇 | 10月2日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
九一 | 10月4日 | 学校法人国際基督教育大学が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認し、期間を定める件 |
九二 | 10月4日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
九三 | 10月4日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九四 | 10月5日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
九五 | 10月9日 | 外国保険事業者に関する法律の規定に基づき建設工事保険を営むことを認可した件 |
九六 | 10月11日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により利付国庫債券の発行条件等を定めた件 |
九七 | 10月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
九八 | 10月24日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の全額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九九 | 10月30日 | 国債の発行等に関する省令第四条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一〇〇 | 10月31日 | 第四回特別給付金国庫債務の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一〇一 | 11月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一〇二 | 11月1日 | 右同条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |
一〇三 | 11月1日 | 自動車保険料率を変更することを認可した等の件 |
一〇四 | 11月7日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
一〇五 | 11月10日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を定めた件 |
一〇六-一〇七 | 11月14日 | 租税特別措置法に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金を指定する件 |
一〇八 | 11月20日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一〇九 | 11月21日 | 国債の発行等に関する省令第八条の規定により発行した利付国庫債券の発行条件等を定めた件 |
一一〇 | 11月24日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一一一 | 12月1日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一一二 | 12月1日 | 信用金庫の出資の総額が一億円以上を要する市及び信用金庫が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一一三 | 12月1日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一一四 | 12月5日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一一五 | 12月5日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一一六 | 12月8日 | 外国保険事業者が日本における事業を廃止した件 |
一一七 | 12月13日 | 昭和五十三年十二月十三日以後における日本銀行券の発行限度を定めた件 |
一一八 | 12月20日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一一九 | 12月20日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
一二〇 | 12月21日 | 租税特別措置法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件 |
一二一 | 12月21日 | 右同法第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定鉄道設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一二二 | 12月26日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により国を指定する告示の一部を改正する件 |
一二三 | 12月28日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する利付国債の発行方法を定めた件 |
一二四 | 12月28日 | 国債の発行等に関する省令第九条の規定により発行する割引国債の発行方法を定めた件 |