昭和53年(1978年)労働省
一 | 1月4日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
二 | 1月4日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件の一部を改正する件 |
三 | 1月6日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
四 | 1月9日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
五 | 1月9日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める告示の一部を改正する件 |
六 | 1月9日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
七 | 1月12日 | 技能審査認定規程の規定により技能審査を認定した件 |
八 | 1月18日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
九 | 2月2日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
一〇-一一 | 2月3日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める告示の一部を改正する件 |
一二 | 2月3日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
一三 | 2月7日 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料額表を定める等の告示の一部を改正する件 |
一四-一五 | 2月9日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する期間を定める件 |
一六 | 2月17日 | 昭和五十三年度技能検定実施計画を定めた件 |
一七-一九 | 3月2日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める告示の一部を改正する件 |
二〇 | 3月2日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
二一 | 3月2日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する事業主及び当該事業主ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
二二 | 3月8日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
二三 | 3月9日 | 労働大臣が指定する毎月勤労統計調査全国調査乙調査を行う地域を定める告示の一部を改正する件 |
二四 | 3月16日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 3月16日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
二六 | 3月17日 | 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき日雇労働求職者給付金の日額等を改正する件 |
二七 | 3月18日 | 労働安全衛生法の規定により個別検定代行機関及び型式検定代行機関を指定した等の件 |
二八 | 3月20日 | 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第二十二条第一項の失業者吸収率を定める告示の一部を改正する件 |
二九 | 3月20日 | 右同項の指定地域を定める件 |
三〇 | 3月22日 | 漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令の規定に基づき就職促進手当の日額表を定める等の件 |
三一 | 3月22日 | 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の規定に基づき労働大臣が定める日額表を定める等の件 |
三二 | 3月22日 | 特定不況業種離職者臨時措置法施行規則の規定に基づき労働大臣が定める日額表を定める等の件 |
三三 | 3月25日 | 産業安全研究所依頼試験規程の一部を改正する件 |
三四 | 3月25日 | 雇用保険法の規定に基づき広域延長給付の措置を定める件 |
三五 | 3月25日 | 右同法の規定に基づき労働大臣が指定する地域を定める等の件 |
三六 | 3月30日 | 労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに労働大臣が定める疾病を定める件 |
三七 | 3月30日 | 昭和五十三年度港湾雇用調整計画を定めた件 |
三八 | 3月30日 | 港湾労働法の規定に基づき事業主が負担すべき納付金の額に係る労働大臣が定める金額及び登録日雇港湾労働者が負担すべき納付金の額を定める等の件 |
三九 | 3月30日 | 昭和五十三年四月一日から同年六月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率又は休業補償給付若しくは休業給付の額の算定に当たり用いる率を定める件 |
四〇 | 4月1日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき雇用機会が不足している地域として労働大臣が指定する地域を定める告示の一部を改正する件 |
四一 | 4月1日 | 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の規定に基づき労働大臣が指定する地域を定める件 |
四二 | 4月1日 | 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の規定に基づぎ就職促進手当日額表を定める等の件 |
四三 | 4月1日 | 炭鉱離職者臨時措置法の規定に基づき就職促進手当額表を定める等の件 |
四四 | 4月1日 | 沖縄振興開発特別措置法施行令第十八条第一項の労働大臣が定める就職促進手当の日額表等を定める告示の一部を改正する件 |
四五 | 4月5日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件の一部を改正する件 |
四六 | 4月5日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
四七 | 4月5日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件の一部を改正する件 |
四八 | 4月5日 | 労働安全衛生法の規定に基づき型式検定代行機関を指定した件 |
四九 | 4月5日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する地域及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
五〇 | 4月8日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
五一 | 4月13日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
五二 | 4月19日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣の定める地域を定める件の一部を改正する等の件 |
五三 | 5月6日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件の一部を改正する件 |
五四 | 5月6日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
五五 | 5月6日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する事業主及び当該事業主ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
五六 | 5月8日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件の一部を改正する件 |
五七 | 5月8日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
五八 | 5月19日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が定める期間を定める件 |
五九 | 5月22日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
六〇 | 5月26日 | 労働災害防止団体法施行規則の規定に基づき衛生管理士の資格を定める件 |
六一 | 5月29日 | 雇用促進事業団一般業務方法書の変更を告示 |
六二 | 6月1日 | 労働大臣が定める大量の雇用変動の場合の通知の様式を定める件の一部を改正する件 |
六三-六四 | 6月5日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める件の一部を改正する件 |
六五 | 6月5日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
六六 | 6月8日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する公共職業安定所を定める件の一部を改正する件 |
六七 | 6月17日 | 労働福祉事業団法施行令の規定に基づき労働大臣が定める者を定める等の件 |
六八 | 6月22日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育を定める件の一部を改正する件 |
六九 | 6月24日 | 雇用促進事業団勤労者財産形成業務方法書の変更を告示 |
七〇 | 6月24日 | 港湾労働法施行令の規定に基づき労働大臣が指定する区域を定める件の一部を改正する件 |
七一 | 6月26日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
七二 | 6月26日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育を定める件の一部を改正する件 |
七三 | 6月26日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
七四 | 6月29日 | 昭和五十三年七月一日から同年九月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率又は休業補償給付若しくは休業給付の額の算定に当たり用いる率を定める件 |
七五 | 6月29日 | 労働大臣が指定する毎月勤労統計調査全国調査乙調査を行う地域を定める告示の一部を改正する件 |
七六 | 7月3日 | 作業環境測定法の規定に基づき指定試験機関として指定した件の一部を改正する件 |
七七 | 7月6日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件の一部を改正する件 |
七八 | 7月6日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
七九 | 7月7日 | 毎月勤労統計特別調査規則第四条の労働大臣が指定する地域を定める等の件 |
八〇 | 7月17日 | 雇用促進事業団身体障害者雇用納付金関係業務方法書の一部を改正する件 |
八一 | 7月22日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件の一部を改正する件 |
八二 | 7月22日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
八三 | 8月1日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき雇用機会が不足している地域として労働大臣が指定する地域を定める件の一部を改正する件 |
八四 | 8月4日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件の一部を改正する件 |
八五 | 8月4日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
八六 | 8月4日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する事業主及び当該事業主ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
八七 | 8月7日 | 有機溶剤等の量に乗ずべき数値を定める等の件の一部を改正する件 |
八八 | 8月7日 | 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件の一部を改正する件 |
八九 | 8月7日 | 労働安全衛生法の規定に基づき作業環境測定基準の一部を改正する件 |
九〇 | 8月7日 | 有機溶剤中毒予防規則の規定に基づき有機溶剤作業主任者技能講習規程を定める件 |
九一 | 8月7日 | 昭和五十三年度合理化炭鉱離職者再就職計画を定めた件 |
九二 | 8月8日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
九三 | 8月17日 | 労働安全衛生法の規定に基づき指定試験機関を指定した件 |
九四 | 9月1日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
九五 | 9月1日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件の一部を改正する件 |
九六 | 9月4日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件の一部を改正する件 |
九七 | 9月4日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
九八 | 9月5日 | 職業訓練法の規定に基づき昭和五十三年度技能検定実施計画の一部を改正する件 |
九九 | 9月8日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
一〇〇 | 9月16日 | 作業環境測定法の規定に基づき指定試験機関として指定した件の一部を改正する件 |
一〇一 | 9月19日 | 労働安全衛生法の規定に基づき指定試験機関を指定した件の一部を改正する件 |
一〇二 | 9月21日 | プレス機械又はシヤーの安全装置構造規格を定める件 |
一〇三 | 9月26日 | 労働大臣が指定する毎月勤労統計調査全国調査乙調査を行う地域を定める告示の一部を改正する件 |
一〇四 | 9月29日 | 安全衛生特別教育規程の一部を改正する件 |
一〇五 | 9月29日 | 揚貨装置運転士免許規程の一部を改正する件 |
一〇六 | 9月29日 | 揚貨装置運転実技教育、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリック運転実技教習規程の一部を改正する件 |
一〇七 | 9月29日 | クレーン取扱い業務等特別教育規程の一部を改正する件 |
一〇八 | 9月29日 | 玉掛技能講習規程の一部を改正する件 |
一〇九 | 9月29日 | クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリック運転士免許試験規程の一部を改正する件 |
一一〇 | 9月29日 | 検査代行機関等に関する規則の規定に基づき労働大臣の定める科目、労働大臣の定める研究及び労働大臣が定める者を定める件 |
一一一 | 9月30日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める告示の一部を改正する件 |
一一二 | 9月30日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する事業主及び当該事業主ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
一一三 | 9月30日 | 雇用保険法の規定に基づき広域延長給付の措置を定める件の一部を改正する件 |
一一四 | 9月30日 | 右同法の規定に基づき労働大臣の指定する地域を定める等の件の一部を改正する件 |
一一五 | 9月30日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育を定める件の一部を改正する件 |
一一六 | 9月30日 | 国が設置する身体障害者職業訓練校を定める件を廃止する件 |
一一七 | 9月30日 | 職業訓練指導員免許を受けることができる者を定める件の一部を改正する件 |
一一八 | 9月30日 | 昭和五十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率又は休業補償給付若しくは休業給付の額の算定に当たり用いる率を定める件 |
一一九 | 10月2日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき雇用機会が不足している地域として労働大臣が指定する地域を定める件の一部を改正する件 |
一二〇-一二一 | 10月4日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
一二二 | 10月12日 | 技能審査認定規程の規定により技能審査を認定した件 |
一二三 | 10月12日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が指定する期間を定める件 |
一二四 | 10月12日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
一二五 | 10月14日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
一二六 | 11月1日 | 特定不況業種離職者臨時措置法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種を定める件 |
一二七 | 11月6日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
一二八 | 11月11日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
一二九 | 11月15日 | 雇用促進事業団勤労者財産形成業務方法書の変更を告示 |
一三〇 | 11月18日 | 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第二十二条第一項の指定地域を定める件を廃止する件 |
一三一 | 11月18日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が定める期間を定める件 |
一三二 | 11月20日 | 特定不況地域離職者臨時措置法の規定に基づき労働大臣が指定する地域を定める件 |
一三三 | 11月20日 | 右同法第十一条第一項の吸収率を定める件 |
一三四 | 11月20日 | 沖繩振興開発特別措置法第三十九条第一項の吸収率を定める件の一部を改正する件 |
一三五 | 11月20日 | 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第二十二条第一項の失業者吸収率を定める件の一部を改正する件 |
一三六 | 11月25日 | シヨベルローダー等構造規格を定める件 |
一三七 | 11月25日 | ストラドルキヤリヤー構造規格を定める件 |
一三八 | 12月2日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件の一部を改正する件 |
一三九 | 12月5日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
一四〇 | 12月11日 | 雇用促進事業団一般業務方法書の変更を告示 |
一四一 | 12月12日 | 雇用促進事業団一般業務方法書の変更を告示 |
一四二 | 12月14日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
一四三 | 12月25日 | 昭和五十四年一月一日から同年三月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率又は休業補償給付若しくは休業給付の額の算定に当たり用いる率を定める件 |