昭和52年(1977年)防衛施設庁
一 | 2月4日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、返還、共同使用、使用条件変更及び追加提供が決定された件 |
二 | 3月10日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
三 | 3月17日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件 |
四 | 4月14日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件 |
五 | 5月18日 | 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律第二条第一項第一号の土地について告示の一部を改正する等の件 |
六 | 5月28日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件 |
七 | 6月21日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
八 | 6月23日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件 |
九 | 7月1日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の施設及び区域としてアメリカ合衆国が使用している水域及び空域等を定める件 |
一〇 | 7月21日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について使用条件変更が決定された件 |
一一 | 8月29日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
一二 | 9月29日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
一三 | 10月12日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
一四 | 10月14日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件 |
一五 | 11月12日 | 損失補償を行なうべき期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件 |
一六 | 11月16日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件 |
一七 | 11月18日 | 沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の規定に基づき位置境界不明地域を指定した件 |
一八 | 12月3日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還が決定された件 |
一九 | 12月12日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
二〇 | 12月23日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について統合及び返還が決定された件 |
二一 | 12月23日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還及び追加提供が決定された件 |