戻る

昭和52年(1977年)防衛施設庁

2月4日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、返還、共同使用、使用条件変更及び追加提供が決定された件
3月10日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
3月17日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件
4月14日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件
5月18日沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律第二条第一項第一号の土地について告示の一部を改正する等の件
5月28日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件
6月21日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
6月23日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件
7月1日日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の施設及び区域としてアメリカ合衆国が使用している水域及び空域等を定める件
一〇7月21日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について使用条件変更が決定された件
一一8月29日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一二9月29日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一三10月12日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一四10月14日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件
一五11月12日損失補償を行なうべき期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件
一六11月16日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件
一七11月18日沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の規定に基づき位置境界不明地域を指定した件
一八12月3日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還が決定された件
一九12月12日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
二〇12月23日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について統合及び返還が決定された件
二一12月23日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還及び追加提供が決定された件