昭和52年(1977年)国税庁
一 | 4月1日 | 租税特別措置法施行規則第三十八条の二第三号に規定する国税庁長官が定める用途に関する件 |
二 | 8月12日 | 昭和三十七年国税庁告示第九号の一部を改正する件 |
三 | 9月17日 | 鹿児島県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
四 | 9月27日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件 |
五 | 9月28日 | 北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件 |
六 | 10月19日 | 酒類保存のため酒類に混和することができる物品の指定告示の一部を改正する件 |