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昭和51年(1976年)総理府

総理府

1月7日小売物価統計調査規則第四条第一項の規定による調査品目を指定する告示の一部を改正する件
1月7日家計調査の調査地域を定める告示の一部を改正する件
1月16日淀川水系における水資源開発基本計画の一部を変更した件
1月16日水資源開発公団法施行令第二十八条第一項の建設大臣が新築、改築、管理その他の業務につき主務大臣となるべき施設の名称を公示する件
1月20日漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件
2月2日昭和五十一年度の個人企業経済調査の調査地域を定める件
2月10日展示動物等の飼養及び保管に関する基準を定める件
3月12日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき特定防衛施設及び特定防衛施設関連市町村を指定した件の一部を改正した件
3月16日昭和五十年国勢調査の結果のうち、昭和五十年国勢調査実施規程に基づいて作成された世帯名簿によつて算出した昭和五十年十月一日現在の群馬県等の郡市区町村別人口に関する件
一〇3月16日下館・結城都市開発区域整備計画等を決定した件
一一3月16日宇都宮都市開発区域整備計画等を変更した件
一二3月29日指定湖沼水位調節施設に係る水源地域整備計画を決定した件
一三3月31日離島振興対策実施地域を解除する件
一四3月31日昭和五十年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件に変更があつた件
一五4月5日昭和五十年国勢調査の結果のうち、昭和五十年国勢調査実施規程に基づいて作成された世帯名簿によって算出した昭和五十年十月一日現在の青森県等の郡市区町村別人口に関する件
一六4月15日昭和五十年国勢調査の結果のうち、昭和五十年国勢調査実施規程に基づいて作成された世帯名簿によって算出した昭和五十年十月一日現在の北海道等の郡市区町村別人口並びに全国人口に関する件
一七4月15日過疎地域をその区域とする町村を公示する件
一八4月15日特別豪雪地帯を指定した件
一九4月21日利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画を決定した件
二〇5月14日水資源開発公団法施行令第二十八条第一項の建設大臣が新築、改築、管理その他の業務につき主務大臣となるべき施設の名称を公示する件
二一5月14日右同令第二十八条第三項の業務に関する事項についての主務大臣を公示する件
二二5月21日国土利用計画法の規定に基づき全国計画を公表する件
二三5月25日漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件
二四6月18日漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件
二五7月9日土地分類基本調査を国土調査として指定した件
二六7月10日漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件
二七7月19日統計研修所研修規則を定める件
二八7月23日漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件
二九7月23日土地分類基本調査を国土調査として指定した件
三〇7月26日近畿圏整備法第八条に規定する昭和五十一年度近畿圏事業計画を決定した件
三一7月26日中部圏開発整備法第九条に規定する昭和五十一年度中部圏事業計画を決定した件
三二8月6日国土開発縦貫自動車道建設線の基本計画等の一部に変更があつた件
三三8月12日総理府共済組合運営規則の一部を改正する件
三四8月20日昭和五十一年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件
三五8月30日小売物価統計調査規則第五条第一項第一号の規定による調査市町村を指定する告示の一部を改正する件
三六8月30日個人企業経済調査規則第五条の規定による昭和五十一年度の個人企業経済調査の調査地域を定める告示の一部を改正する件
三七9月16日非常災害対策本部を設置した件
三八-三九9月24日漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件
四〇10月9日家計調査の調査地域を定める告示の一部を改正する件
四一11月11日土地分類基本調査を国土調査として指定した件
四二11月13日指定ダムに係る水源地域を指定した件
四三11月25日首都圏整備計画の基本計画を決定した件
四四12月14日昭和五十一年台風第十七号非常災害対策本部を廃止した件
四五12月18日小売物価統計調査規則第四条第一項の規定による調査品目を指定する告示の一部を改正する件
四六12月23日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき特定防衛施設及び特定防衛施設関連市町村を指定した件の一部を改正する件
四七-四九12月24日指定ダムに係る水源地域整備計画を決定した件

 

総理府・大蔵省

5月10日沖繩振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件
9月24日沖繩振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件

 

総理府・建設省

一-二8月27日水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件