昭和51年(1976年)行政管理庁
一 | 1月5日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行つた件 |
二 | 1月6日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
三 | 1月13日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
四 | 1月14日 | 統計法の規定により統計講習会を指定した件 |
五 | 1月14日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行つた件 |
六 | 1月19日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
七 | 1月23日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行つた件 |
八 | 1月24日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
九 | 1月30日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
一〇 | 2月3日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行つた件 |
一一 | 2月9日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
一二 | 2月13日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行つた件 |
一三 | 2月18日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行つた件 |
一四 | 3月1日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行つた件 |
一五 | 3月2日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
一六 | 3月4日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行つた件 |
一七 | 3月12日 | 統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件の一部を改正する件 |
一八 | 3月13日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行つた件 |
一九 | 3月15日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行つた件の一部を改正する件 |
二〇 | 3月15日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行つた件 |
二一 | 3月22日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
二二 | 3月27日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行つた件 |
二三 | 4月1日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードを定めた件の一部を改正する件 |
二四 | 4月1日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
二五 | 4月6日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
二六 | 4月10日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件の一部を改正する件 |
ニ七 | 4月10日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
二八 | 4月16日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
二九 | 4月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三〇 | 5月7日 | 統計法の規定により統計講習会を指定した件 |
三一 | 5月8日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三二 | 5月15日 | 統計調査に用いる産業分類の名称及び分類表を定める件の一部を改正する等の件 |
三三 | 5月17日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三四 | 5月21日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三五 | 5月26日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
三六 | 5月28日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三七 | 6月4日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
三八 | 6月7日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
三九 | 6月7日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
四〇 | 6月10日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
四一 | 6月16日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
四二 | 6月19日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
四三 | 6月24日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
四四 | 6月26日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
四五 | 7月3日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
四六 | 7月15日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
四七 | 7月22日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
四八 | 7月28日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
四九 | 7月31日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
五〇 | 8月6日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
五一 | 8月6日 | 昭和二十七年行政管理庁告示第一号の一部を改正する件 |
五二 | 8月16日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
五三 | 8月17日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
五四 | 8月25日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
五五 | 8月30日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
五六 | 8月31日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
五七 | 9月7日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
五八 | 9月14日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
五九 | 9月16日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件の一部を改正する件 |
六〇 | 9月21日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードを定めた件の一部を改正する件 |
六一 | 9月27日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードを定めた件の一部を改正する件 |
六二 | 9月29日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードを定めた件の一部を改正する件 |
六三 | 10月7日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
六四 | 10月9日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
六五 | 10月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
六六 | 10月25日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
六七 | 11月6日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
六八 | 11月13日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
六九 | 11月25日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
七〇 | 12月1日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
七一 | 12月4日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
七二 | 12月14日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
七三 | 12月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の使用に関する件 |
七四 | 12月23日 | 統計法の規定により統計講習会を指定した件 |