昭和51年(1976年)防衛施設庁
一 | 1月16日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の共同使用並びに日本国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定して使用する水域の使用条件変更が決定された件 |
二 | 1月22日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、使用条件変更及び追加提供が決定された件 |
三 | 2月4日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用及び追加提供が決定された件 |
四 | 3月15日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
五 | 5月13日 | 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の規定に基づき離職理由を定めた告示の一部を改正する件 |
六 | 5月13日 | 右同令の規定に基づき離職理由を指定した告示の一部を改正する件 |
七 | 6月16日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件 |
八 | 6月29日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十二条の規定に基づき、防衛施設庁長官の指定する施設として指定した件 |
九 | 8月16日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用が決定された件 |
一〇 | 8月23日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
一一 | 9月16日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供が決定された件 |
一二 | 9月21日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
一三 | 10月14日 | 損失補償を行うべき期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件 |
一四 | 11月8日 | 損失補償を行うべき期間及び損失補償申請書を提出すべき時期を定める件 |
一五 | 12月13日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |