昭和51年(1976年)大蔵省
大蔵省
一 | 1月13日 | 外国保険事業者に関する法律の規定に基づきガラス保険事業を営むことを認可した件 |
二 | 1月20日 | 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
三 | 1月22日 | 自動車保険料率を変更することを認可した件 |
四 | 1月27日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
五 | 1月31日 | 沖繩の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき大蔵大臣の定める重量を定める件 |
六 | 1月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
七 | 1月31日 | 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
八 | 2月6日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 2月6日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 2月7日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 2月20日 | 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一二 | 2月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一三 | 2月21日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一四 | 3月1日 | 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一五 | 3月2日 | 寄附金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一六 | 3月3日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 3月4日 | 傷害共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
一八 | 3月5日 | 収入印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 3月5日 | 日雇労働者健康保険印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 3月13日 | 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
二一 | 3月16日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十三号の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
二二 | 3月18日 | 昭和五十一年中に発行を開始する日本銀行券千円の様式を定める件 |
二三 | 3月19日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第二号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の七第一項第二号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二四 | 3月19日 | 国民年金印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 3月22日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二六 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和五十一年度における額又は数量を定める件 |
二七 | 3月31日 | コーンスターチとして糖化用のとうもろこしの販売を受ける者を指定する件を廃止する件 |
二八 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第十一号まで並びに第四十三条第一項の表の第一号から第九号まで及び第十四号から第十六号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
二九 | 3月31日 | 租税特別措置法施行令第三十二条の八第三項に規定する一ヘクタール当たりの拡大造林に通常要すると認められる費用の額を定める件を廃止する等の件 |
三〇 | 4月1日 | 基準輸入価格を定める等の件 |
三一 | 4月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
三二 | 4月5日 | 昭和五十一年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
三三 | 4月9日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についでの期限を定める件 |
三四 | 4月16日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
三五 | 4月17日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三六 | 4月17日 | 財団法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
三七 | 4月20日 | 普通物件火災保険料率の一部を変更することを認可した件 |
三八 | 4月24日 | 自動車重量税印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
三九 | 4月28日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
四〇 | 4月28日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
四一 | 5月1日 | 豚肉の関税の軽減又は免除に関する政令第一項に規定する大蔵大臣の定める額を定める件 |
四二 | 5月10日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
四三 | 5月11日 | 昭和五十一年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 5月15日 | 第二国特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
四五 | 5月15日 | 第五回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
四六 | 5月20日 | 第二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 5月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
四八 | 5月27日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
四九 | 5月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
五〇 | 6月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
五一 | 6月5日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
五二 | 6月10日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
五三 | 6月12日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
五四 | 6月15日 | 第二回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
五五 | 6月15日 | 特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
五六 | 6月21日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
五七 | 6月23日 | 外国保険事業者に建設工事保険事業を営むことを認可した件 |
五八 | 6月23日 | 外国保険事業者に機械保険事業を営むことを認可した件 |
五九 | 6月28日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第二号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の七第一項第二号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
六〇 | 7月1日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六一 | 7月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
六二 | 7月2日 | 外国保険事業者が日本における生命保険事業を廃止した旨届出があつた件 |
六三 | 7月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
六四 | 7月29日 | 外国保険事業者に機械保険事業を営むことを認可した件 |
六五 | 7月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
六六 | 8月2日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
六七 | 8月7日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
六八 | 8月16日 | 引揚者特別交付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
六九 | 8月17日 | 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する第六回特別給付金国庫債券の様式の要領を定める件 |
七〇 | 8月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七一 | 8月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
七二 | 8月31日 | 特別ガス事業者が関税暫定措置法第七条の二第三項の規定による関税の還付を受けるために必要な国産石炭の購入数量を定める件 |
七三 | 8月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
七四 | 9月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
七五 | 9月14日 | 第五回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
七六 | 9月16日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件の一部を改正する件 |
七七 | 9月17日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第二号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の七第一項第二号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
七八 | 9月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七九 | 9月22日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
八〇 | 9月30日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十三号の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
八一 | 10月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
八二 | 10月1日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
八三 | 10月14日 | 各部道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
八四 | 10月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八五 | 10月15日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件の一部を改正する件 |
八六 | 10月16日 | 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する八分利国庫債券の様式の要項を定める件 |
八七 | 10月19日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
八八-八九 | 10月19日 | 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
九〇 | 10月20日 | 自動車保険料率の一部を変更することを認可した件 |
九一 | 10月23日 | 信用金庫の出資の総領が一億円以上を要する市及び信用金庫が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
九二 | 10月27日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
九三 | 10月30日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
九四 | 11月1日 | 昭和五十一年台風第十七号によるり災者に対する第二回特別弔慰金国庫債券の買上償還に関する要領を定める件 |
九五 | 11月1日 | 第四回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
九六 | 11月1日 | 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
九七 | 11月4日 | 収入印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
九八 | 11月16日 | 大蔵大臣の指定する外貨預金等に係る債務及び外貨預金等に係る指定勘定区別を定める件 |
九九 | 11月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇〇 | 11月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一〇一 | 11月27日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
一〇二 | 11月27日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
一〇三 | 11月29日 | 損害保険料控除の対象となる火災共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
一〇四 | 11月29日 | 租税特別措置法に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに転廃業助成金を指定する等の件 |
一〇五 | 12月1日 | 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一〇六 | 12月8日 | 租税特別措置法の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一〇七 | 12月20日 | 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一〇八 | 12月20日 | 住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者で大蔵大臣の直轄するものを指定する告示の一部を改正する件 |
一〇九 | 12月21日 | 租税特別措債法第四十三条第一項の表の第十三号の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一一〇 | 12月23日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第二号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の七第一項第二号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一一一 | 12月25日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品日表を定める等の件の一部を改正する件 |
一一二 | 12月25日 | 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する利付国債の発行条件等を定めた件 |
一一三 | 12月25日 | 右同法第二条の規定により発行する割引国庫債券の様式の要項を定める件 |
一一四 | 12月25日 | 右同法第二条の規定により発行する割引国債の発行条件等を定めた件 |
一一五 | 12月25日 | 清酒製造業に係る中小企業近代化促進法第四条第二項の関連業種を指定する件 |
一一六 | 12月28日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
大蔵省・農林省
一 | 5月10日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
二 | 5月10日 | 右同法別表第二第三号の二の主務大臣の定める農業経営を定める件の一部を改正する件 |
三 | 9月24日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する件 |
四 | 9月24日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金で漁業再建整備特別措置法第九条各号に掲げる資金に係るものを定める等の件 |
大蔵省・農林省・通商産業省
一 | 3月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十一条の二十九に規定する関税を免除するアルコール製造用糖みつの数量及びその割当証明書の有効期間並びにその発給に関する手続等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 9月30日 | 関税暫定措置法施行令第二十一条の二十九に規定する関税を免除するアルコール製造用糖みつの数量及びその割当証明書の有効期間並びにその発給に関する手続等を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・建設省
一 | 11月24日 | 昭和五十一年十月二十九日山形県酒田市に発生した大火による災害に係る住宅金融公庫法施行規則第二条の四第一項の区域を告示 |