昭和51年(1976年)国税庁
一 | 7月1日 | 大蔵省組織規程第百四十一条の二第一号に掲げる事務を分掌する特別国税調査官を置く税務署及びこれに準ずる税務署を指定する告示を廃止する件 |
二 | 7月17日 | 静岡県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
三 | 9月1日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号として承認した件 |
四 | 9月7日 | 印紙税法施行令第七条第三項の規定に基づく計器を指定する告示の一部を改正する件 |
五 | 9月20日 | 酒類保存のため酒類に混和することができる物品の指定告示の一部を改正する件 |
六 | 9月22日 | 兵庫県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
七 | 9月22日 | 愛知県及び三重県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
八 | 9月22日 | 岡山県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
九 | 9月27日 | 岐阜県及び愛知県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
一〇 | 10月15日 | 静岡県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
一一 | 10月25日 | 徳島県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
一二 | 11月5日 | 山形県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |