昭和51年(1976年)労働省
一 | 1月7日 | 雇用促進事業団一般業務方法書の変更を告示 |
二 | 1月7日 | 雇用促進事業団勤労者財産形成業務方法書の変更を告示 |
三 | 1月10日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
四-六 | 1月10日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種に係る労働大臣が定める期間を定める件 |
七 | 1月10日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
八 | 2月4日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育を定める件の一部を改正する件 |
九 | 2月7日 | 作業環境測定法施行規則の規定に基づき労働大臣の定める基準を定める件 |
一〇 | 2月7日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種に係る労働大臣が定める期間を定める件 |
一一 | 2月7日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
一二 | 2月17日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育を定める件の一部を改正する件 |
一三-一四 | 2月17日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
一五 | 2月27日 | 労働安全衛生法の規定に基づき検定代行機関を指定した件 |
一六 | 2月28日 | 作業環境測定士規程を定める件 |
一七 | 3月1日 | 昭和五十一年度技能検定実施計画を定めた件 |
一八 | 3月5日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
一九-二〇 | 3月5日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種に係る労働大臣が定める期間を定める件 |
二一 | 3月5日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
二二-二三 | 3月9日 | 技能審査認定規程の規定により技能審査を認定した件 |
二四 | 3月17日 | 労働大臣が指定する毎月勤労統計調査全国調査乙調査を行う地域を定める告示の一部を改正する件 |
二五 | 3月25日 | 中小企業退職金共済法に基づき金融機関及び有価証券を指定する告示の一部を改正する件 |
二六 | 3月25日 | 特定化学物質等障害予防規則の規定に基づき労働大臣が定める性能を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 3月27日 | 雇用保険法第二十五条第一項の措置を行うことを決定する件 |
二八 | 3月27日 | 雇用保険法の規定に基づき労働大臣が指定する地域を定める告示の一部を改正する件 |
二九 | 3月29日 | 昭和五十一年四月一日から同年六月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件 |
三〇 | 3月30日 | 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の規定に基づき就職促進手当日額表を定める等の件 |
三一 | 3月30日 | 炭鉱離職者臨時措置法の規定に基づき就職促進手当日額表を定める等の件 |
三二 | 3月30日 | 沖繩振興開発特別措置法施行令第十八条第一項の労働大臣が定める就職促進手当の日額表等を定める告示の一部を改正する件 |
三三 | 3月30日 | 繊維産業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令の規定に基づき就職促進手当の日額表を定める等の件 |
三四 | 3月30日 | 港湾運送事業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令の規定に基づき就職促進手当の日額表を定める等の件 |
三五 | 3月30日 | 沖繩の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の規定に基づき就職促進手当の日額表を定める告示は廃止する件 |
三六 | 3月31日 | 昭和五十一年度港湾雇用調整計画を定めた件 |
三七 | 3月31日 | 港湾労働法の規定に基づき事業主が負担すべき納付金の額に係る労働大臣が定める金額及び登録日雇港湾労働者が負担すべき納付額を定める等の件 |
三八 | 4月1日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき雇用機会が不足している地域として労働大臣が指定する地域を定める件の一部を改正する件 |
三九-四一 | 4月10日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種に係る労働大臣が定める期間を定める件 |
四二 | 4月12日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 4月13日 | 雇用促進事業団勤労者財産形成業務方法書の変更を告示 |
四四 | 4月15日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
四五 | 4月17日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示の一部を改正する件 |
四六 | 4月22日 | 労働安全衛生法の規定に基づき作業環境測定基準を定める件 |
四七 | 4月22日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
四八 | 4月27日 | 職業訓練指導員試験の受験資格を定める告示の一部を改正する件 |
四九 | 4月27日 | 技能検定の受験資格を定める告示の一部を改正する件 |
五〇 | 4月30日 | 作業環境測定法の規定に基づき指定試験機関として指定した件 |
五一 | 5月8日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が定める期間を定める件 |
五二 | 5月8日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する期間を定める件 |
五三 | 5月10日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が定める期間を定める件 |
五四 | 5月12日 | 労働福祉事業団法施行令の規定に基づき労働大臣が定める者を定める件 |
五五 | 5月14日 | 労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示の一部を改正する件 |
五六 | 6月7日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき複合肥料製造業を指定業種とし、当該業種に係る指定期間を定める件 |
五七 | 6月7日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を変更する件 |
五八 | 6月7日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
五九 | 6月15日 | 昭和五十一年度合理化炭鉱離職者再就職計画を定めた件 |
六〇 | 6月18日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
六一 | 6月18日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣の定める地域を定める告示の一部を改正する件 |
六二 | 6月21日 | 労働大臣が指定する毎月勤労統計調査全国調査乙調査を行う地域を定める告示の一部を改正する件 |
六三 | 6月22日 | 昭和五十一年七月一日から同年九月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件 |
六四 | 6月23日 | 毎月勤労統計特別調査規則第四条の労働大臣が指定する地域を定める等の件 |
六五 | 6月28日 | 労働者災害補償保険法施行規則第一条第一項の規定に基づき労働大臣が定める事務を定める告示の一部を改正する件 |
六六 | 6月28日 | 漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令の規定に基づき就職促進手当の日額表を定める件 |
六七 | 6月29日 | 産業安全研究所依頼試験規程の一部を改正する件 |
六八 | 7月1日 | 雇用促進事業団一般業務方法書の変更を告示 |
六九 | 7月2日 | 雇用対策基本計画を定めた件 |
七〇 | 7月2日 | 職業訓練基本計画を定めた件 |
七一 | 7月8日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が定める期間を定める件 |
七二 | 7月8日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
七三 | 7月8日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示の一部を改正する件 |
七四 | 7月8日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
七五 | 7月9日 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験規程を定める件 |
七六 | 7月9日 | エツクス線作業主任者免許試験規程の一部を改正する件 |
七七 | 7月10日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育を定める件の一部を改正する件 |
七八 | 7月10日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
七九 | 7月12日 | 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する金融機関を定める件 |
八〇 | 8月5日 | クレーン構造規格を定める件 |
八一 | 8月5日 | 移動式クレーン構造規格を定める件 |
八二 | 8月23日 | 労働安全衛生法の規定に基づき検定代行機関を指定した等の件の一部を改正する件 |
八三-八四 | 8月23日 | 労働安全衛生法の規定に基づき検定代行機関を指定した件の一部を改正する件 |
八五 | 8月23日 | 作業環境測定法施行規則の規定に基づき労働大臣が定める資格を定める件 |
八六 | 9月1日 | 昭和五十一年度技能検定実施計画の一部を改正する件 |
八七 | 9月6日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき蚊取り線香製造業を指定業種とし、当該業種に係る指定期間を定める件 |
八八 | 9月6日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
八九 | 9月6日 | 技能審査認定規程の規定により技能審査を認定した件 |
九〇 | 9月10日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
九一 | 9月10日 | 労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示の一部を改正する件 |
九二 | 9月18日 | 労働安全衛生法の規定に基づき検査代行機関を指定した等の件の一部を改正する件 |
九三 | 9月18日 | 労働安全衛生法第四十四条第一項の検定代行機関を指定した件の一部を改正する件 |
九四 | 9月24日 | 昭和五十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を告示 |
九五 | 9月27日 | 労働大臣が指定する毎月勤労統計調査全国調査乙調査を行う地域を定める告示の一部を改正する件 |
九六 | 9月27日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育を定める件の一部を改正する件 |
九七 | 9月27日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
九八 | 9月27日 | 右同規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件の一部を改正する件 |
九九 | 9月27日 | 雇用保険法第二十五条第一項の措置を行うことを決定する件 |
一〇〇 | 9月28日 | 雇用対策法の規定に基づき中高年齢者の能力に適合すると認められる職種を定める件 |
一〇一 | 9月28日 | 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める告示の一部を改正する件 |
一〇二 | 10月7日 | 雇用促進事業団一般業務方法書の変更を告示 |
一〇三 | 10月15日 | 作業環境測定士規程の一部を改正する件 |
一〇四 | 11月9日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大巨が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を定める件 |
一〇五 | 11月10日 | 労働大臣が指定する公共職業安定所を定める告示の部を改正する件 |
一〇六 | 11月10日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大巨が指定する業種及び労働大臣が指定する期間を定める件 |
一〇七 | 11月13日 | 身体障害者雇用促進法施行令第三条第二項の労働大臣が定める基準を定める等の件 |
一〇八 | 11月13日 | 右同令の規定に基づき労働大臣が指定する業務を定める等の件 |
一〇九 | 11月13日 | 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第二十二条第一項の失業者吸収率を定める件の一部を改正する件 |
一一〇 | 11月17日 | 雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する教育訓練を定める件 |
一一一 | 11月25日 | 雇用促進事業団一般業務方法書の変更を告示 |
一一二 | 11月29日 | 身体障害者雇用促進法施行令及び身体障害者雇用促進法施行規則の規定に基づき労働大臣の定める様式を定める等の件 |
一一三 | 12月16日 | 労働大臣が指定する毎月勤労統計調査全国調査乙調査を行う地域を定める告示の一部を改正する件 |
一一四 | 12月23日 | 昭和五十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件 |