昭和50年(1975年)総理府
総理府
一 | 2月17日 | 水源地域対策特別措置法の規定に基づき指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
二 | 2月20日 | 昭和五十年度の個人企業経済調査の調査地域を定める件 |
三 | 3月1日 | 活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律の規定に基づき避難施設緊急整備地域を指定する件 |
四 | 3月10日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき特定防衛施設及び特定防衛施設関連市町村を指定した件 |
五-七 | 3月15日 | 指定ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
八 | 3月17日 | 小売物価統計調査規則第四条第一項の規定による調査品目を指定する告示の一部を改正する件 |
九 | 3月17日 | 小売物価統計調査規則第五条第一項第一号の規定による調査市町村を指定する告示の一部を改正する件 |
一〇 | 3月28日 | 過疎地域対策緊急措置法の規定に基づき過疎地域をその区域とする市町村を公示 |
一一 | 3月29日 | 昭和四十九年度の電源開発基本計画及び添付事項に変更があつた件 |
一二 | 3月31日 | 漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
一三 | 3月31日 | 離島振興対策実施地域を解除する件 |
一四 | 4月5日 | 総理府共済組合運営規則の一部を改正する件 |
一五 | 4月14日 | 漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部を改正する件 |
一六 | 4月15日 | 昭和五十年国勢調査令第四条第一項の島を定める件 |
一七 | 4月15日 | 昭和五十年国勢調査令の規定に基づき調査票の様式を定める件 |
一八 | 5月20日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
一九 | 5月26日 | 昭和五十年国勢調査実施規程の規定に基づき国勢調査指導員証、国勢調査員証及び国勢調査従事者章の様式を定める件 |
二〇 | 5月30日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
二一 | 6月20日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間主びにその条件を定める件 |
二二 | 6月20日 | 岩手県ほか十八県が行う土地分類基本調査を国土調査として指定した件 |
二三 | 6月21日 | 指定ダムに係る水源地域を指定した件 |
二四 | 6月21日 | 指定湖沼水位調節施設に係る水源地域を指定した件 |
二五 | 6月30日 | 首都圏整備法第二十一条に規定する昭和五十年度首都圏事業計画を決定した件 |
二六 | 6月30日 | 近畿圏整備法第八条に規定する昭和五十年度近畿圏事業計画を決定した件 |
二七 | 6月30日 | 中部圏開発整備法第九条に規定する昭和五十年度中部圏事業計画を決定した件 |
二八 | 7月16日 | 犬及びねこの飼養及び保管に関する基準を定める件 |
二九 | 7月16日 | 愛知県及び大阪府が行う土地分類基本調査を国土調査として指定した件 |
三〇 | 7月25日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
三一 | 8月20日 | 皇族たる皇室会議の議員及びその予備議員の互選を行う期日を定めた件 |
三二 | 8月22日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
三三 | 9月10日 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 |
三四 | 10月20日 | 昭和五十年度の電源開発基本計画及び添付事項を公表する件 |
三五 | 11月12日 | 家計調査の調査地域を定める等の件 |
三六-四一 | 11月20日 | 指定ダムに係る水源地域整備計画を決定した件 |
四二 | 11月28日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の規定に基づき特定防衛施設及び特定防衛施設関連市町村を指定した件の一部を改正した件 |
総理府・大蔵省
一 | 4月2日 | 沖繩振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
総理府・厚生省
一 | 9月4日 | 水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
総理府・厚生省・農林省・通商産業省
一-二 | 9月4日 | 水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
総理府・厚生省・農林省・通商産業省・建設省
一 | 2月21日 | 水資源開発施設の新築又は改築に係る土地改良区負担金及び都道府県の負担金の支払期間等を定める件 |
総理府・建設省
一 | 9月4日 | 水資源開発施設の新築に要する費用に係る水資源開発公団法施行令第二十四条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |