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昭和50年(1975年)防衛施設庁

3月1日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区城について、返還、共同使用及び追加提供が決定された件
3月10日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十五条第四号の防衛施設庁長官が定める防衛施設は、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関の施設等とする件
3月19日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
3月29日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還及び共同使用が決定された件
5月2日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、追加提供が決定された件
5月19日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、修正が決定された件
5月31日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、返還、共同使用及び使用条件変更が決定された件
6月26日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
7月26日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の規定に基づき、防衛施設庁長官の指定する施設として指定した件
一〇8月25日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件
一一9月12日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第三条第二項各号に掲げる施設についてそれぞれ音響の強度及びひん度を定めた件の一部を改正した件
一二9月20日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、返還、共同使用及び新規提供(一時使用)が決定された件
一三9月22日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、使用条件変更が決定された件
一四9月25日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件
一五10月3日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、共同使用及び追加提供が決定された件
一六10月14日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件
一七11月13日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一八12月10日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件