昭和50年(1975年)防衛施設庁
一 | 3月1日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区城について、返還、共同使用及び追加提供が決定された件 |
二 | 3月10日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十五条第四号の防衛施設庁長官が定める防衛施設は、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関の施設等とする件 |
三 | 3月19日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
四 | 3月29日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還及び共同使用が決定された件 |
五 | 5月2日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、追加提供が決定された件 |
六 | 5月19日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、修正が決定された件 |
七 | 5月31日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、返還、共同使用及び使用条件変更が決定された件 |
八 | 6月26日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
九 | 7月26日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の規定に基づき、防衛施設庁長官の指定する施設として指定した件 |
一〇 | 8月25日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件 |
一一 | 9月12日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第三条第二項各号に掲げる施設についてそれぞれ音響の強度及びひん度を定めた件の一部を改正した件 |
一二 | 9月20日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、返還、共同使用及び新規提供(一時使用)が決定された件 |
一三 | 9月22日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、使用条件変更が決定された件 |
一四 | 9月25日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件 |
一五 | 10月3日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、共同使用及び追加提供が決定された件 |
一六 | 10月14日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件 |
一七 | 11月13日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
一八 | 12月10日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |