昭和50年(1975年)大蔵省
| 一 | 1月11日 | 国債証券買入銷却法の規定により買入消却をした国債の名称等を告示する件 |
| 二 | 1月31日 | 沖繩の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づき大蔵大臣の定める重量を定める件 |
| 三 | 1月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
| 四 | 1月31日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 五 | 2月12日 | 租税特別措置法施行令第三十二条の十第三項に規定する一ヘクタール当りの拡大造林に通常要すると認められる費用の額を定める件の一部を改正する件 |
| 六 | 2月15日 | 自動車保険料率の一部を変更することを認可した件 |
| 七 | 2月17日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 八 | 2月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 九 | 2月28日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 一〇 | 3月13日 | 豚肉の関税の軽減又は免除に関する政令第一項に規定する大蔵大臣の定める額を定める件 |
| 一一-一二 | 3月13日 | 外国保険事業者に関する法律の規定に基づき動産総合保険事業を営むことを認可した件 |
| 一三 | 3月13日 | 外国保険事業者に関する法律の規定に基づき建設工事保険事業を営むことを認可した件 |
| 一四 | 3月14日 | 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
| 一五 | 3月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一六 | 3月18日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
| 一七 | 3月26日 | 日雇労働者健康保険印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
| 一八 | 3月26日 | 雇用保険印紙の形式を定める等の件 |
| 一九 | 3月27日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 二〇-二一 | 3月27日 | 財団法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
| 二二 | 3月28日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 二三 | 3月28日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
| 二四 | 3月28日 | 収入印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
| 二五 | 3月31日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
| 二六 | 3月31日 | 基準輸入価路を定める等の件 |
| 二七 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の昭和五十年度における額又は数量を定める件 |
| 二八 | 3月31日 | 所得税法第百八十九条に規定する所得税法別表第四の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして大蔵大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
| 二九 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第十号まで等の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 三〇 | 3月31日 | 租税特別措置法第十九条第一項第一号等に規定する価格変動の著しい物品の種類を指定する件の一部を改正する件 |
| 三一 | 3月31日 | 租税特別措置法第十六条第一項等の規定の適用を受ける機械及び装置等を指定する件の一部を改正する件 |
| 三二 | 4月1日 | 生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
| 三三 | 4月1日 | 損害保険料控除の対象となる火災共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
| 三四 | 4月1日 | 所得税法施行規則第五十六条第一項ただし書等に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件の一部を改正する件 |
| 三五 | 4月1日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 三六 | 4月1日 | 特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 三七 | 4月4日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 三八 | 4月10日 | 外国保険事業者に関する法律の規定に基づき動産総合保険事業を営むことを認可した件 |
| 三九 | 4月11日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
| 四〇 | 4月12日 | 国内運送保険料率を変更することを認可した件 |
| 四一 | 4月14日 | 昭和五十年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
| 四二 | 4月26日 | 指定保税地域を指定する件の一部を改正する件 |
| 四三 | 5月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 四四 | 5月1日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
| 四五 | 5月15日 | 第二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 四六 | 5月17日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 四七 | 5月17日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
| 四八 | 5月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 四九 | 5月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 五〇 | 5月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
| 五一 | 5月31日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 五二 | 6月7日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の適用について定められた件 |
| 五三 | 6月16日 | 特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 五四 | 6月19日 | 豚肉の関税の軽減又は免除に関する政令第一項に規定する大蔵大臣の定める額を定める件 |
| 五五 | 6月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 五六 | 6月27日 | 自動車検査登録印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
| 五七 | 6月28日 | 貴金属地金の試験手数料、品位証明手数料及び精製手数料を定める等の件 |
| 五八 | 6月28日 | 鉱物類の分析手数料、試験手数料及び複本手数料を定める等の件 |
| 五九 | 6月28日 | 貴金属製品の品位証明手数料を定める等の件 |
| 六〇 | 6月30日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 六一 | 7月2日 | 社団法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
| 六二 | 7月2日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 六三 | 7月2日 | 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する第二回特別弔慰金国庫債券の様式の要項を定める件 |
| 六四 | 7月9日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第二号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の七第一項第二号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件 |
| 六五 | 7月18日 | 相続税法施行令第一条第一項第六号に規定する生命共済に係る契約を指定する件 |
| 六六 | 7月18日 | 相続税法施行令第一条第二項第五号に規定する傷害共済に係る契約を指定する件 |
| 六七 | 7月18日 | 清酒製造業の中小企業近代化基本計画の要旨を定める件の一部を改正する件 |
| 六八 | 7月19日 | 外国保険事業者に関する法律の規定に基づきガラス保険事業を営むことを認可した件 |
| 六九 | 7月24日 | 外国保険事業者が日本における生命保険事業を廃止した旨届出があつた件 |
| 七〇 | 7月31日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 七一 | 7月31日 | 外国保険事業者が日本において保険事業を営むことを免許した件 |
| 七二 | 8月5日 | 支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令の規定により大蔵大臣が特別の事情があると認めて定める区域を指定する件の一部を改正する件 |
| 七三 | 8月5日 | 租税特別措置法施行令第三十二条の二第七項第一号イに規定する国営の法人その他これに類する法人を指定する件 |
| 七四 | 8月7日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 七五 | 8月13日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十三号又は第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 七六 | 8月15日 | 引揚者特別交付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 七七 | 8月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 七八 | 8月22日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第二号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の七第一項第二号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 七九 | 8月28日 | 農産物検査印紙の型式を定める件の一部を改正する件 |
| 八〇 | 8月30日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
| 八一 | 8月30日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国庫の発行条件等を定めた件 |
| 八二 | 9月12日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 八三 | 9月16日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
| 八四 | 9月16日 | 第五回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 八五 | 9月17日 | 契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件の一部を改正する件 |
| 八六 | 9月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 八七 | 9月23日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号等の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 八八 | 9月23日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十三号又は第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 八九 | 9月23日 | 租税特別措置法第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 九〇 | 9月26日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の適用に関する件の一部を改正する件 |
| 九一 | 9月30日 | 特別ガス事業者が関税暫定措置法第七条の二第三項の規定による関税の還付を受けるために必要な国産石炭の購入数量を定める件 |
| 九二 | 9月30日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
| 九三 | 10月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 九四 | 10月1日 | 政府が元利支払義務を承継した大阪市築港公債の元利金支払の条件等を定める件等の一部を改正する件 |
| 九五 | 10月3日 | 自動車損害賠償責任保険料率の一部を変更することを認可した件 |
| 九六 | 10月13日 | 外国保険事業者から日本における生命保険事業を廃止した旨届出があつた件 |
| 九七 | 10月16日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 九八 | 10月16日 | 各都道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
| 九九 | 10月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 一〇〇 | 10月22日 | 傷害保険(普通傷害保険)料率を実施することについて認可した件 |
| 一〇一 | 10月25日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
| 一〇二 | 10月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
| 一〇三 | 10月31日 | 第四回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇四 | 10月31日 | 自動車損害賠償責任保険料率の一部を変更することを認可した件 |
| 一〇五 | 11月7日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇六 | 11月10日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 一〇七 | 11月12日 | 三分半利公債の元金の償還期日を定めた件 |
| 一〇八 | 11月15日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
| 一〇九 | 11月15日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一〇 | 11月18日 | 信用金庫の出資の総額が一億円以上を要する市及び信用金庫が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一一 | 11月18日 | 信用金庫連合会が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一二 | 11月18日 | 信用金庫が会員以外の者に対して行なう資金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一三 | 11月20日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第二号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の七第一項第二号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一四 | 11月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 一一五 | 11月20日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 一一六 | 11月22日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する等の件 |
| 一一七 | 11月28日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件 |
| 一一八 | 11月29日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
| 一一九 | 12月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 一二〇 | 12月6日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
| 一二一 | 12月12日 | 損害保険料控除の対象となる火災共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
| 一二二 | 12月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 一二三 | 12月25日 | 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行する八分利国庫債券の様式の要項を定める件 |
| 一二四 | 12月25日 | 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 一二五 | 12月26日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一二六 | 12月27日 | 関税暫定措置法施行令第二十二条の十四第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
| 一二七 | 12月27日 | 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
| 一二八 | 12月27日 | 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により国債の発行条件等を定めた件 |