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昭和50年(1975年)国税庁

一3月11日印紙税法施行令の規定に基づき計器を指定する件
二3月13日印紙税法施行令第七条第三項の規定に基づき計器を指定する告示の一部を改正する件
三4月12日酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した告示の一部を改正する件
四7月2日大蔵省組織規程第百四十一条の二第一号に掲げる事務を分掌する特別国税調査官を置く税務署及びこれに準ずる税務署を指定する件
五8月12日山形県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件
六8月23日高知県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件
七8月27日青森県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件
八8月28日徳島県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件
九9月2日北海道の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件
一〇10月13日東京都の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件
一一10月16日静岡県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件
一二11月11日酒類の保存のため酒類に混和することができる物品を指定する告示の一部を改正する件