昭和50年(1975年)国税庁
一 | 3月11日 | 印紙税法施行令の規定に基づき計器を指定する件 |
二 | 3月13日 | 印紙税法施行令第七条第三項の規定に基づき計器を指定する告示の一部を改正する件 |
三 | 4月12日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した告示の一部を改正する件 |
四 | 7月2日 | 大蔵省組織規程第百四十一条の二第一号に掲げる事務を分掌する特別国税調査官を置く税務署及びこれに準ずる税務署を指定する件 |
五 | 8月12日 | 山形県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
六 | 8月23日 | 高知県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
七 | 8月27日 | 青森県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
八 | 8月28日 | 徳島県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
九 | 9月2日 | 北海道の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
一〇 | 10月13日 | 東京都の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
一一 | 10月16日 | 静岡県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
一二 | 11月11日 | 酒類の保存のため酒類に混和することができる物品を指定する告示の一部を改正する件 |