法庫2
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昭和50年(1975年)文部省
文部省
文部省・厚生省・農林省・運輸省・建設省
一
3月17日
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の規定に基づき、昭和四十九年に発した激甚災害に係る令第一条第一項の県及び市町村を告示