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昭和50年(1975年)社会保険庁

1月21日国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
二-三2月18日市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件
3月22日船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件
3月25日船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件の一部を改正する件
3月31日市町村の長に日雇労働者保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
4月4日市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
4月19日市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
4月26日市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
一〇5月31日市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
一一6月13日国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定める等の件の一部を改正する件
一二7月1日市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件
一三8月18日市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行わせる地域として指定した件の一部を改正する件