昭和49年(1974年)防衛施設庁
| 一 | 1月22日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還、共同使用及び追加提供が決定された件 |
| 二 | 1月28日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 三 | 2月22日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用が決定された件 |
| 四 | 3月5日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供が決定された件 |
| 五 | 3月22日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 六 | 3月23日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還、共同使用及び追加提供が決定された件 |
| 七 | 6月27日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第三条第二項各号に掲げる施設についてそれぞれ音響の強度及びひん度を定めた件 |
| 八 | 6月27日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十二条の規定に基づき防衛施設庁長官の指定する施設として指定した件 |
| 九 | 6月27日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十七条ただし書の規定に基づく航空機による射撃又は爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛施設庁長官の定める区域を定める件 |
| 一〇 | 6月29日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 一一 | 7月10日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還、共同使用及び追加提供が決定された件 |
| 一二 | 8月23日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 一三 | 9月30日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 一四 | 10月15日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 一五 | 11月6日 | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の規定に基づき防衛施設庁長官の指定する施設として指定する件 |
| 一六 | 11月19日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 一七 | 12月13日 | 損失補償申請書を送付する場合おいて経由すべき者を指定する等の件 |