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昭和49年(1974年)防衛施設庁

1月22日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還、共同使用及び追加提供が決定された件
1月28日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
2月22日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用が決定された件
3月5日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供が決定された件
3月22日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
3月23日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還、共同使用及び追加提供が決定された件
6月27日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第三条第二項各号に掲げる施設についてそれぞれ音響の強度及びひん度を定めた件
6月27日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十二条の規定に基づき防衛施設庁長官の指定する施設として指定した件
6月27日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十七条ただし書の規定に基づく航空機による射撃又は爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛施設庁長官の定める区域を定める件
一〇6月29日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一一7月10日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還、共同使用及び追加提供が決定された件
一二8月23日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一三9月30日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一四10月15日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一五11月6日防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の規定に基づき防衛施設庁長官の指定する施設として指定する件
一六11月19日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一七12月13日損失補償申請書を送付する場合おいて経由すべき者を指定する等の件