昭和48年(1973年)防衛施設庁
一 | 1月8日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について使用転換が決定された件 |
二 | 1月22日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還、共同使用及び追加提供が決定された件 |
三 | 1月31日 | 防衛施設周辺の整備等に関する法律第三条第二項各号に掲げる施設について音響の強度及びひん度を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月12日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用が決定された件 |
五 | 4月3日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還、共同使用及び追加提供が決定された件 |
六 | 4月18日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について決定された件 |
七 | 4月19日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
八 | 5月7日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用が決定された件 |
九 | 5月8日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用が決定された件 |
一〇 | 6月1日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還及び共同使用が決定された件 |
一一 | 6月22日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
一二 | 7月20日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還、共同使用及び追加提供が決定された件 |
一三 | 8月4日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の返還等並びに日本国の領域近傍において船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定して水域及び使用解除が決定された件 |
一四 | 8月4日 | アメリカ合衆国が使用を許されている水域及び空域並びに日本国の領域近傍において船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定してアメリカ合衆国が使用する水域及び空域を定める件 |
一五 | 8月6日 | 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律第二条第一項第一号の土地について告示の区域の一部を取り消した件 |
一六 | 8月13日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
一七 | 9月10日 | 防衛施設周辺の整備等に関する法律の規定に基づき飛行場の周辺について指定区域を指定した等の件 |
一八 | 9月17日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
一九 | 10月8日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
二〇 | 10月11日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、返還、共同使用及び追加提供が決定された件 |
二一 | 10月18日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
二二 | 11月24日 | 損失補償申請書を送付すべき場合において経由すべき者を指定する等の件 |
二三 | 12月12日 | 損失申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |