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昭和48年(1973年)防衛施設庁

1月8日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について使用転換が決定された件
1月22日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還、共同使用及び追加提供が決定された件
1月31日防衛施設周辺の整備等に関する法律第三条第二項各号に掲げる施設について音響の強度及びひん度を定める件の一部を改正する件
3月12日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用が決定された件
4月3日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還、共同使用及び追加提供が決定された件
4月18日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について決定された件
4月19日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
5月7日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用が決定された件
5月8日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用が決定された件
一〇6月1日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還及び共同使用が決定された件
一一6月22日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一二7月20日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還、共同使用及び追加提供が決定された件
一三8月4日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域の返還等並びに日本国の領域近傍において船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定して水域及び使用解除が決定された件
一四8月4日アメリカ合衆国が使用を許されている水域及び空域並びに日本国の領域近傍において船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定してアメリカ合衆国が使用する水域及び空域を定める件
一五8月6日沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律第二条第一項第一号の土地について告示の区域の一部を取り消した件
一六8月13日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一七9月10日防衛施設周辺の整備等に関する法律の規定に基づき飛行場の周辺について指定区域を指定した等の件
一八9月17日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一九10月8日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
二〇10月11日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について、返還、共同使用及び追加提供が決定された件
二一10月18日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
二二11月24日損失補償申請書を送付すべき場合において経由すべき者を指定する等の件
二三12月12日損失申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件