昭和48年(1973年)国税庁
一 | 1月26日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件の一部を改正する件 |
二 | 5月4日 | 物品税法施行規則第六条第一項第三号に規定する小売業者の通常の利潤及び費用に相当する金額並びに当該物品に課されるべき物品税額に相当する金額の合計額を定める告示の一部を改正する件 |
三 | 5月11日 | 租税特別措置法施行令第四十八条第三項第一号の揮発油の着色の方法を定める件の一部を改正する件 |
四 | 6月4日 | 印紙税法施行令に基づき計器を指定する件 |
五 | 7月31日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件の一部を改正する件 |
六 | 8月4日 | 福岡県の一部を地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
七 | 8月10日 | 租税特別措置法施行令第四十八条第三項第一号の揮発油の着色の方法を定める件の一部を改正する件 |
八 | 8月15日 | 酒類の保存のため酒類に混和することができる物品を指定する告示の一部を改正する件 |
九 | 9月29日 | 新潟県および青森県の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
一〇 | 10月1日 | 北海道の一部の地域における国税に関する申告期限を延長する件 |
一一 | 11月19日 | 昭和三十七年十月国税庁告示第十一号の一部を改正する件 |