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昭和48年(1973年)文化庁

1月20日著作権者不明の著作物の利用について裁定を行なうとともにその補償の額を決定した件
3月5日著作権者不明の著作物の利用について裁定を行なうとともにその補償金の額を決定した件
3月19日重要文化財成巽閣および名勝成巽閣庭園の管理団体の指定を解除する件
4月11日旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律の規定による認定を取り消す件
4月14日史跡、名勝又は天然記念物を管理すべき地方公共団体等を指定する件
4月28日著作権に関する講習を実施する件
5月30日著作権法第三十一条の図書館資料の複製が認められる施設を指定した件
6月22日旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律の規定による認定を取り消す件
8月11日重要民俗資料を管理すべき地方公共団体を指定する件
一〇8月11日史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件
一一10月16日著作権法第三十一条の図書館資料の複製が認められる施設を指定した件
一二12月11日史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件
一三12月11日史跡及び天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件