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昭和47年(1972年)国税庁

一-二2月7日酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件の一部を改正する件
3月4日酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件の一部を改正する件
3月4日酒類製造場の所在地を表示する記号を承認した件
4月25日租税特別措置法施行令の規定に基づき実勢為替相場として相場を指定する件
5月15日国税庁長官の権限に属する事務のうち国税局長および税務署長に取り扱わせるものの告示の一部を改正する件
6月26日租税特別措置法施行令第四十八条第三項第一号の揮発油の着色の方法を定める件
7月11日熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件
7月15日秋田県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件
一〇7月18日神奈川県、愛知県、広島県、島根県、福岡県、佐賀県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件
一一10月16日酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件
一二12月11日酒類の保存のため酒類に混和することができる物品を指定する告示の一部を改正する件