昭和47年(1972年)国税庁
一-二 | 2月7日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件の一部を改正する件 |
三 | 3月4日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件の一部を改正する件 |
四 | 3月4日 | 酒類製造場の所在地を表示する記号を承認した件 |
五 | 4月25日 | 租税特別措置法施行令の規定に基づき実勢為替相場として相場を指定する件 |
六 | 5月15日 | 国税庁長官の権限に属する事務のうち国税局長および税務署長に取り扱わせるものの告示の一部を改正する件 |
七 | 6月26日 | 租税特別措置法施行令第四十八条第三項第一号の揮発油の着色の方法を定める件 |
八 | 7月11日 | 熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件 |
九 | 7月15日 | 秋田県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件 |
一〇 | 7月18日 | 神奈川県、愛知県、広島県、島根県、福岡県、佐賀県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件 |
一一 | 10月16日 | 酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件 |
一二 | 12月11日 | 酒類の保存のため酒類に混和することができる物品を指定する告示の一部を改正する件 |