法庫2
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昭和47年(1972年)厚生省
厚生省
厚生省・農林省
一
5月15日
主務大臣が作目ごとに定める単位面積当たりの年間労働時間を定める件
厚生省・農林省・通商産業省
一
3月28日
両筑平野用水事業に関する事業実施方針の全部を変更した件
二
4月18日
輸出検査法施行規則第八条第二項第十号の規定により主務大臣が指定する品目および数量を定める件の一部を改正する件
三
5月15日
昭和三十九年厚生省・農林省・通商産業省告示第一号等は廃止する件