昭和46年(1971年)行政管理庁
一 | 1月11日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
二 | 1月20日 | 統計講習会を指定した件 |
三-六 | 1月30日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
七 | 2月18日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
八 | 2月18日 | 昭和四十五年十二月一日から三十一日までの間に承認した統計報告の件 |
九 | 2月22日 | 一月一日から三十一日までの間に承認した統計報告の件 |
一〇-一四 | 3月3日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一五 | 3月5日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
一六 | 3月6日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
一七 | 3月6日 | 統計法の規定により岩手県統計講習会等を指定した件 |
一八 | 3月16日 | 統計調査届出手続規程の一部を改正する件 |
一九-二一 | 3月18日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
二二-三三 | 3月26日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
二四 | 4月1日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コ一ドを定めた件の一部を改正する件 |
二五-二八 | 4月2日 | 指定統計を作成するため集められた調査票の統計上の目的以外の使用ついて承認を行なつた件 |
二九-三一 | 4月6日 | 指定統計を作成するため集められた調査票の統計上の目的以外の使用ついて承認を行なつた件 |
三二-三四 | 4月12日 | 指定統計を作成するため集められた調査票の統計上の目的以外の使用ついて承認を行なつた件 |
三五 | 4月21日 | 昭和四十六年二月一日から二十八日までの間に承認した統計報告の件 |
三六 | 4月21日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
三七-三九 | 4月23日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
四〇-四四 | 5月7日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
四五 | 5月13日 | 統計講習会を指定した件 |
四六-四七 | 5月13日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
四八-五〇 | 5月17日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
五一 | 5月17日 | 統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件の一部を改正する件 |
五二 | 5月19日 | 昭和四十六年三月一日から三十一日までの間に承認した統計報告の件 |
五三 | 5月25日 | 統計法第十条第六項第四号の規定に基づき統計職員養成機関を指定した件の一部を改正する件 |
五四-五六 | 5月25日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
五七 | 5月26日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
五八 | 5月27日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
五九-六〇 | 5月31日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
六一 | 6月5日 | 統計法第二条の規程により指定統計を公示する件の一部を改正する件 |
六二-六四 | 6月8日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
六五 | 6月9日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
六六-七三 | 6月15日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
七四 | 6月18日 | 統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件の一部を改正する件 |
七五 | 6月28日 | 統計法第二条の規程により指定した統計を公示する件の一部を改正する件 |
七六 | 6月28日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
七七-七八 | 7月2日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
七九-八〇 | 7月5日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件の一部を改正する件 |
八一-八二 | 7月5日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
八三 | 7月8日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードを定めた件の一部を改正する件 |
八四-九一 | 7月8日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
九二-九四 | 7月17日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
九五 | 7月19日 | 昭和二十七年行政管理庁告示第一号の一部を改正する件 |
九六 | 7月20日 | 昭和四十六年四月一日から三十日までの間に承認した統計報告の件 |
九七 | 7月20日 | 昭和四十六年五月一日から三十一日までの間に承認した統計報告の件 |
九八 | 7月20日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
九九 | 7月23日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一〇〇 | 7月24日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一〇一 | 7月30日 | 統計講習会を指定した件 |
一〇二 | 7月30日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一〇三-一〇六 | 8月3日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一〇七 | 8月7日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一〇八-一一二 | 8月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一一三-一一五 | 8月21日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一一六 | 8月21日 | 昭和四十六年六月一日から三十日までの間に承認した統計報告の件 |
一一七 | 8月24日 | 指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示 |
一一八-一二三 | 9月1日 | 指定統計を作成するために集められた調査表の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一二四-一二八 | 9月18日 | 指定統計を作成するために集められた調査表の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一二九-一三二 | 9月27日 | 指定統計を作成するために集められた調査表の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一三三 | 10月4日 | 統計法の規定により統計講習会を指定した件 |
一三四-一三六 | 10月4日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一三七 | 10月4日 | 統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件の一部を改正する件 |
一三八 | 10月13日 | 統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件の一部を改正する件 |
一三九-一四〇 | 10月18日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一四一-一四二 | 10月25日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一四三 | 10月25日 | 統計講習会を指定した件 |
一四四 | 10月25日 | 統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードを定めた件の一部を改正する件 |
一四五-一五一 | 11月6日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一五二-一五三 | 11月11日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一五四-一五五 | 11月15日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一五六 | 11月20日 | 統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件の一部を改正する件 |
一五七-一五九 | 11月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一六〇-一六二 | 12月3日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一六三 | 12月6日 | 昭和二十七年行政管理庁告示第一号の一部を改正する件 |
一六四 | 12月8日 | 昭和二十七年行政管理庁告示第一号の一部を改正する件 |
一六五-一六七 | 12月13日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一六八 | 12月20日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一六九-一七〇 | 12月25日 | 指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件 |
一七一 | 12月25日 | 統計法の規定により統計講習会を指定した件 |