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昭和46年(1971年)行政管理庁

1月11日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
1月20日統計講習会を指定した件
三-六1月30日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
2月18日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
2月18日昭和四十五年十二月一日から三十一日までの間に承認した統計報告の件
2月22日一月一日から三十一日までの間に承認した統計報告の件
一〇-一四3月3日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一五3月5日指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示
一六3月6日指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示
一七3月6日統計法の規定により岩手県統計講習会等を指定した件
一八3月16日統計調査届出手続規程の一部を改正する件
一九-二一3月18日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
二二-三三3月26日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
二四4月1日統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コ一ドを定めた件の一部を改正する件
二五-二八4月2日指定統計を作成するため集められた調査票の統計上の目的以外の使用ついて承認を行なつた件
二九-三一4月6日指定統計を作成するため集められた調査票の統計上の目的以外の使用ついて承認を行なつた件
三二-三四4月12日指定統計を作成するため集められた調査票の統計上の目的以外の使用ついて承認を行なつた件
三五4月21日昭和四十六年二月一日から二十八日までの間に承認した統計報告の件
三六4月21日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
三七-三九4月23日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
四〇-四四5月7日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
四五5月13日統計講習会を指定した件
四六-四七5月13日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
四八-五〇5月17日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
五一5月17日統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件の一部を改正する件
五二5月19日昭和四十六年三月一日から三十一日までの間に承認した統計報告の件
五三5月25日統計法第十条第六項第四号の規定に基づき統計職員養成機関を指定した件の一部を改正する件
五四-五六5月25日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
五七5月26日指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示
五八5月27日指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示
五九-六〇5月31日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
六一6月5日統計法第二条の規程により指定統計を公示する件の一部を改正する件
六二-六四6月8日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
六五6月9日指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示
六六-七三6月15日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
七四6月18日統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件の一部を改正する件
七五6月28日統計法第二条の規程により指定した統計を公示する件の一部を改正する件
七六6月28日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
七七-七八7月2日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
七九-八〇7月5日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件の一部を改正する件
八一-八二7月5日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
八三7月8日統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードを定めた件の一部を改正する件
八四-九一7月8日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
九二-九四7月17日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
九五7月19日昭和二十七年行政管理庁告示第一号の一部を改正する件
九六7月20日昭和四十六年四月一日から三十日までの間に承認した統計報告の件
九七7月20日昭和四十六年五月一日から三十一日までの間に承認した統計報告の件
九八7月20日指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示
九九7月23日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一〇〇7月24日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一〇一7月30日統計講習会を指定した件
一〇二7月30日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一〇三-一〇六8月3日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一〇七8月7日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一〇八-一一二8月20日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一一三-一一五8月21日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一一六8月21日昭和四十六年六月一日から三十日までの間に承認した統計報告の件
一一七8月24日指定統計調査の結果が公表された刊行物の名称及び発行の年月日を告示
一一八-一二三9月1日指定統計を作成するために集められた調査表の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一二四-一二八9月18日指定統計を作成するために集められた調査表の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一二九-一三二9月27日指定統計を作成するために集められた調査表の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一三三10月4日統計法の規定により統計講習会を指定した件
一三四-一三六10月4日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一三七10月4日統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件の一部を改正する件
一三八10月13日統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件の一部を改正する件
一三九-一四〇10月18日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一四一-一四二10月25日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一四三10月25日統計講習会を指定した件
一四四10月25日統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コードを定めた件の一部を改正する件
一四五-一五一11月6日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一五二-一五三11月11日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一五四-一五五11月15日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一五六11月20日統計法第二条の規定により指定した統計を公示する件の一部を改正する件
一五七-一五九11月20日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一六〇-一六二12月3日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一六三12月6日昭和二十七年行政管理庁告示第一号の一部を改正する件
一六四12月8日昭和二十七年行政管理庁告示第一号の一部を改正する件
一六五-一六七12月13日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一六八12月20日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一六九-一七〇12月25日指定統計を作成するために集められた調査票の統計上の目的以外の使用について承認を行なつた件
一七一12月25日統計法の規定により統計講習会を指定した件