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昭和46年(1971年)防衛施設庁

3月10日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
3月24日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用、一部返還が決定された件
4月6日自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件
5月21日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件
6月18日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用及び一部返還が決定された件
6月21日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
7月6日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用及び使用転換が決定された件
7月24日築城飛行場に係る指定区域及び除外区域を変更する件
8月17日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定した等の件
一〇9月28日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一一10月16日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一二11月5日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件
一三12月1日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件
一四12月4日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供及び共同使用が決定された件
一五12月15日損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件