昭和46年(1971年)防衛施設庁
| 一 | 3月10日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 二 | 3月24日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用、一部返還が決定された件 |
| 三 | 4月6日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件 |
| 四 | 5月21日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件 |
| 五 | 6月18日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用及び一部返還が決定された件 |
| 六 | 6月21日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 七 | 7月6日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用及び使用転換が決定された件 |
| 八 | 7月24日 | 築城飛行場に係る指定区域及び除外区域を変更する件 |
| 九 | 8月17日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定した等の件 |
| 一〇 | 9月28日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 一一 | 10月16日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 一二 | 11月5日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件 |
| 一三 | 12月1日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
| 一四 | 12月4日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供及び共同使用が決定された件 |
| 一五 | 12月15日 | 損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者を指定する等の件 |