昭和46年(1971年)大蔵省
一 | 1月8日 | 自動車損害賠償責任保険事業を営むことを認可した件 |
二 | 1月18日 | 外国為替管理令第十一条第一項の大蔵大臣の許可を受けないで、外国へ向けた支払又は非居住者自由円勘定への振替をすることができる場合を指定する件 |
三 | 1月25日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
四 | 1月26日 | ユニオン・アツシユアランス・ソサエテイー・リミテツド等は日本における事業を廃止した件 |
五 | 1月28日 | 佐賀県住ノ江港は関税法施行令の規定により開港でなくなつた件 |
六 | 2月12日 | 昭和四十五年分の山林所得に係る租税特別措置法第三十条第四項に規定する割合を定める件 |
七 | 2月12日 | 昭和四十五年分の山林所得に係る租税特別措置法第三十条の二第二項の山林の面積に乗ずべき金額を定める件 |
八 | 2月12日 | 租税特別措置法施行令に規定する一ヘクタール当たりの拡大造林に通常要すると認められる費用の額を定める件の一部を改正する件 |
九 | 2月13日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 2月16日 | 関税法の規定に基づき指定保税地域を指定する件 |
一一 | 2月20日 | 財政法第四条第一項の規定により昭和四十六年二月二十日に発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一二 | 2月22日 | 国債整理基金特別会計法の規定により昭和四十六年三月一日に発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一三 | 2月25日 | 財政法第四条第一項の規定により昭和四十六年三月二十日に発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一四 | 3月8日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
一五-二〇 | 3月9日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
二一 | 3月12日 | 支出官等が隔地者に支払るする場合等における隔地の範囲を定める省令の規定により大蔵大臣が特別の事情があると認めて定める区域を指定する件の一部を改正する件 |
二二 | 3月18日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十一号の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
二三 | 3月18日 | 右同法第四十三条第一項の表の第十一号又は第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
二四 | 3月23日 | 琉球生命保険相互会社が日本本土において保険事業を営むことを免許した件 |
二五 | 3月25日 | 出納官史事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
二六 | 3月29日 | 自動車保険料率(車両保険料率)の一部を変更することを認可した件 |
二七 | 3月31日 | 記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件の一部の一部を改正する件 |
二八 | 3月31日 | 税額計算方法を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 4月1日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
三〇 | 4月1日 | 国内運送保険料率を定める等の件 |
三一 | 4月3日 | 昭和四十六年度分の予算について支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
三二 | 4月3日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
三三-三六 | 4月3日 | 学校法人が募集する寄附金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄附金として承認した件 |
三七 | 4月30日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
三八 | 4月30日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
三九 | 5月10日 | 支出官等隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令の規定により大蔵大臣が特別の事情があると認めて定める区域を指定する件の一部を改正する件 |
四〇 | 5月15日 | 第二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
四一 | 5月15日 | 第三回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
四二 | 5月19日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第八号又は第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
四三 | 5月19日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第九号又は第五十六条の五の規定の適用を受ける工事及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
四四 | 5月19日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
四五 | 5月21日 | 支出官事務規程に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
四六 | 5月27日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
四七 | 5月28日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号又は第四十三条第一項の表の第二号に規定する機械その他の設備及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
四八 | 5月28日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第五号及び第四十三条第一項の表の第七号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
四九 | 5月28日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第六号及び第四十三条第一項の表の第十二号の規定の適用を受ける船舶及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
五〇 | 5月28日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十二号の規定の適用を受ける航空機及び期間を指定する件 |
五一 | 5月28日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十三号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
五二 | 5月29日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
五三 | 6月1日 | 外国為替及び外国貿易管理法第八条に規定する通貨として本邦通貨及び外国通貨を指定する件 |
五四 | 6月1日 | 非居住者自由円勘定に関する政令第二条第一項第一号に規定する外国通貨を指定する件 |
五五 | 6月1日 | 標準決済方法に関する省令に規定する外貨交換済証明書の発行等に関する手続を指定する件の一部を改正する件 |
五六 | 6月1日 | 外国為替管理令第三条の規定による居住者の売却、取立の依頼、寄託又は登録の義務を免除する場合及び外国為替管理令第十一条第一項又は第十三条第二項の大蔵大臣の許可を受けないで支払等をし又は債権発生等の当事者となることができる場合を指定する件の一部を改正する件 |
五七 | 6月1日 | 外国為替管理令第三条の規定による居住者の売却、取立の依頼、寄託又は登録の義務を免除する場合及び外国為替管理令第十九条第一項の大蔵大臣の許可を受けないで支払手段を輸出することができる場合を指定する件の一部を改正する件 |
五八 | 6月3日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五九-六一 | 6月3日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認した件 |
六二-六三 | 6月8日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六四 | 6月12日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号及び第四十三条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける機械その他の設備及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
六五 | 6月15日 | 特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
六六 | 6月15日 | 農地被買収者国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
六七 | 6月21日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
六八 | 6月22日 | 昭和四十六年度における酒類卸売業の中小企業近代実施計画の要旨を告示 |
六九 | 6月25日 | 信用金庫法施行令第四条第一項第五号に規定する法人を指定する件 |
七〇 | 6月25日 | 信用金庫のうち出資の総額が一億円以上であるものに限り主たる事務所を置くことができる市及び信用金庫が業務の代理を行なうことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
七一 | 6月26日 | 指定保税地域の場所を指定する件 |
七二 | 6月28日 | 租税特別措置法施行令第三十二条の三第八項第二号イに規定する国営の法人その他これに類する法人を指定する件 |
七三 | 6月28日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
七四 | 6月30日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第四号又は第四十三条第一項の表の第六号に規定する機械その他の設備及びこれに係る期間を指定する件の一部を改正する件 |
七五 | 7月1日 | 豚肉の関税の軽減又は免除に関する政令第一項に規定する大蔵大臣が定める額を定める件 |
七六 | 7月1日 | 預金保険機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関等を指定する件 |
七七 | 7月14日 | 指定保税地域の場所を指定する件 |
七八 | 7月28日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七九-八一 | 7月28日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
八二 | 7月28日 | 財団法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
八三 | 7月28日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
八四 | 7月29日 | 関税暫定措置法に規定する限度額等の昭和四十六年における額又は数量を定める件 |
八五 | 7月29日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
八六 | 8月6日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
八七 | 8月11日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
八八 | 8月16日 | 引揚者特別交付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
八九 | 8月28日 | 特別ガス事業者が関税の還付を受けるために必要な国産石炭の購入数量を定める件 |
九〇 | 8月30日 | 国債整理基金特別会計法第五条の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
九一 | 8月30日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件 |
九二 | 9月7日 | 外国為替業務を営むことについて、認可した件 |
九三 | 9月11日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
九四 | 9月14日 | 租税特別措置法施行令第二十八条第三項第一号及び第二号に掲げる要件のすべてに該当する機械その他の設備並びにこれに係る租税特別措置法第四十三条第一項に規定する期間を指定する件の一部を改正する件 |
九五 | 9月14日 | 外国保険事業者が日本において保険事項を営むことを免許した件 |
九六 | 9月14日 | 歳入徴収官事務規程第五十条第三項に規定する申告納付その他の特別の納付手続により納付される歳入を取り扱う歳入徴収官及び代理歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
九七 | 9月16日 | 日本万国博覧会記念協会法施行令等の規定に基づき大蔵大臣の指定する有価証券を定める件 |
九八 | 9月20日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
九九 | 9月22日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十一号又は第五十六条の六第一項の規定の適用を受ける工事及び供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一〇〇 | 9月28日 | 租税特別措置法第四十六条の三第二項に規定する事業を指定する件の一部を改正する件 |
一〇一 | 9月29日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇二 | 9月29日 | 各部道府県共同募金会が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一〇三-一〇四 | 9月29日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
一〇五 | 9月30日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一〇六 | 9月30日 | 関税暫定措置法の規定に基づき基準輸入価格を定める件 |
一〇七 | 9月30日 | 関税暫定措置法に規定する限度額等の昭和四十六年度における額又は数量を定める件の一部を改正する件 |
一〇八 | 10月1日 | 関税定率法施行令別表第二の第四十一号及び第四十二号の規定に基づきこれらの号に規定する大蔵大臣が指定する者を定めた等の件 |
一〇九 | 10月1日 | 自動車重量税印紙の形式を定める件 |
一一〇 | 10月9日 | 六分半利国庫債券(第一回)を買入消却した件 |
一一一 | 10月30日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一一二 | 11月6日 | 三分半利公債(ろ号)の元金の償還期日を定めた件 |
一一三 | 11月9日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |
一一四 | 11月11日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定める件の一部を改正する件 |
一一五 | 11月12日 | 関税法の規定に基づき指定保税地域を指定する件 |
一一六 | 11月17日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一一七-一二三 | 11月17日 | 学校法人等が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
一二四 | 11月18日 | 所得税法第百八十九条の規定に基づき税額計算方法を定める件の一部を改正する件 |
一二五 | 11月20日 | 租税特別措置法施行令第二十八条第三項第一号及第二号に掲げる要件のすべてに該当する機械その他の設備並びにこれに係る租税特別措置法第四十三条第一項に規定する期間を指定する件の一部を改正する件 |
一二六 | 11月27日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
一二七 | 11月29日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第八号又は第五十六条の四第一項の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一二八 | 11月29日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一二九 | 11月30日 | 租税特別措置法第四十三条第一項の表の第十号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一三〇 | 12月1日 | 所得税法施行令第二百十条第三号の規定に基づき生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
一三一 | 12月1日 | 所得税法施行令第二百十二条第五号の規定に基づき損害保険料控除の対象となる火災共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
一三二 | 12月1日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一三三 | 12月8日 | 指定保税地域を指定する件 |
一三四 | 12月19日 | 基準外国為替相場及び裁定外国為替相場を定める件 |
一三五 | 12月22日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める件の一部を改正する件 |
一三六 | 12月23日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
一三七 | 12月23日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
一三八 | 12月24日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
一三九 | 12月24日 | 外国保険事業者に関する法律第五条の規定に基づき信用保険事業を営むことを認可した件 |
一四〇 | 12月24日 | ローヤル・エキスチエンジ・アツシユアランス等は原子力保険事業を廃止した件 |
一四一 | 12月25日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
一四二 | 12月27日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
一四三 | 12月27日 | 財政法第四条第一項の規定により発行する国債の発行条件等を定めた件 |
一四四 | 12月28日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一四五-一四八 | 12月28日 | 学校法人が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
一四九 | 12月28日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件の一部を改正する件 |