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昭和46年(1971年)国税庁

4月28日酒類の保存のため酒類に混和することができる物品を指定する告示の一部を改正する件
6月23日酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件
7月8日酒類製造場の所在地を記号で表示することを承認した件の一部を改正する件
7月29日熊本県、鹿児島県、長崎県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件
8月12日熊本県、鹿児島県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件
9月14日千葉県の一部の地域における国税に申告期限等を延長する件
9月17日千葉県の一部の地域における国税に申告期限等を延長する件
9月22日印紙税法施行令の規定に基づき計器を指定する件
12月24日酒類の保存のため酒類に混和することができる物品を指定する告示の一部を改正する件
一〇12月25日酒類製造場の所在地を表示する記号を承認した件