昭和45年(1970年)防衛施設庁
| 一 | 2月12日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用等が決定された件 |
| 二 | 3月10日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件 |
| 三 | 3月23日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件 |
| 四 | 6月4日 | 防衛施設周辺の整備等に関する法律施行令の規定に基づき防衛施設庁長官の指定する施設として指定した件 |
| 五 | 6月6日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件 |
| 六 | 6月16日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件 |
| 七 | 7月23日 | 防衛施設周辺の整備等に関する法律施行令の規定に基づき防衛施設庁長官の指定する施設として指定した件 |
| 八 | 8月20日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用が決定された件 |
| 九 | 8月22日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件 |
| 一〇 | 9月24日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件 |
| 一一 | 10月6日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件 |
| 一二 | 10月12日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件 |
| 一三 | 11月2日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件 |
| 一四 | 11月11日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件 |
| 一五 | 12月15日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件 |