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昭和45年(1970年)防衛施設庁

2月12日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用等が決定された件
3月10日自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件
3月23日自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件
6月4日防衛施設周辺の整備等に関する法律施行令の規定に基づき防衛施設庁長官の指定する施設として指定した件
6月6日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件
6月16日自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件
7月23日防衛施設周辺の整備等に関する法律施行令の規定に基づき防衛施設庁長官の指定する施設として指定した件
8月20日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について共同使用が決定された件
8月22日自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件
一〇9月24日自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件
一一10月6日自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件
一二10月12日自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件
一三11月2日アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件
一四11月11日自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件
一五12月15日自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合において経由すべき者等を指定する等の件