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昭和45年(1970年)社会保険庁

3月31日船員保険技能習得手当、寄宿手当及び移転費支給細則の一部を改正する件
3月31日国民年金の保険料を前納する場合の期間、保険料を前納する場合に納付すべき額及び前納した保険料に係る未経過期間に一年に満たない端数月がある場合の計算方法を定める等の件
4月1日当該地域をその区域に含む市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行なわせる地域として指定したもののうち名称が変更された件
4月13日日雇労働者健康保険の事務の一部を行なわせる地域として指定したもののうち一区域の地域を取り消した件
5月1日船員保険法第九条第一項の規定による船舶所有者の組織する団体の指定を取り消した件
5月1日船員保険法第二十八条第四項の規定による自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を行なう施設の指定を取り消した件
7月16日日雇労働者健康保険の事務の一部を行なわせる地域として指定したもののうち一部名称変更する件
8月8日船員保険法第九条第一項の規定による船舶所有者の組織する団体の指定を取り消した件
9月8日日雇労働者健康保険の事務の一部を行なわせる地域として指定したもののうち一区域の指定を取り消す件
一〇9月12日船員保険法第九条第一項の規定による船舶所有者の組織する団体の指定を取り消した件
一一10月1日国民年金の保険料を前納する場合の期間、納付すべき額等を定める件の一部を改正する件
一二11月10日市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行なわせる地域の名称が変更された件
一三12月11日市町村の長に日雇労働者健康保険の事務の一部を行なわせる地域の名称が変更された件
一四12月25日船員保険法施行規則第九十六条に規定する社会保険庁長官が定める率の件