昭和44年(1969年)防衛施設庁
一 | 1月27日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件 |
二 | 3月31日 | 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の規定により使用する土地、使用方法及び使用期間を定めた告示の一部を改正する件 |
三 | 3月31日 | 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の規定に基づき離職理由を定めた告示の一部を改正する件 |
四 | 4月1日 | 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の規定に基づき離職理由を指定する件 |
五 | 4月4日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申出書を提出する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
六 | 4月15日 | 防衛施設周辺の整備等に関する法律の規定に基づく指定区域等を変更した件 |
七 | 4月19日 | アメリカ合衆国に使用を許すこととしていた施設及び区域並びに航空障害物制限区域について提供内容の変更等が決定された件 |
八 | 5月9日 | アメリカ合衆国が使用わ許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件 |
九 | 5月27日 | アメリカ合衆国が使用わ許されている施設及び区域について返還が決定された件 |
一〇 | 6月9日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申出書を提出する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
一一 | 6月9日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について統合及び反還が決定された件 |
一二 | 6月18日 | 防衛施設周辺の整備等に関する法律施行令の規定に基づき防衛施設庁長官の指定する施設として指定した件 |
一三 | 6月27日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について追加提供等が決定された件 |
一四 | 7月7日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還が決定された件 |
一五 | 7月21日 | 防衛施設周辺の整備等に関する法律第三条第二項各号に掲げる施設について音響の強度及びひん度を定めた件の一部を改正した件 |
一六 | 8月6日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件 |
一七 | 8月20日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件 |
一八 | 8月29日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申出書を提出する場合にをいて経由すべき者を指定する等の件 |
一九 | 9月20日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件 |
二〇 | 9月20日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申出書を提出する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
二一 | 9月27日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還が決定された件 |
二二 | 10月6日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申出書を提出する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
二三 | 10月16日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件 |
二四 | 10月18日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申出書を提出する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
二五 | 10月31日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還等が決定された件 |
二六 | 11月8日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申立書を提出する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
二七 | 11月26日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について返還が決定された件 |
二八 | 12月6日 | 自衛隊法施行令の規定に基づき損失補償申請書を送付する場合及び異議の申出書を提出する場合において経由すべき者を指定する等の件 |
二九 | 12月15日 | アメリカ合衆国が使用を許されている施設及び区域について統合等が決定された件 |