令和3年(2021年)内閣府
内閣府・国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 2月24日 | 行動計画策定指針の一部を改正する告示 |
内閣府・総務省
一 | 5月19日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十三条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
二 | 5月19日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
三 | 6月25日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十三条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示の一部を改正する件 |
四-五 | 7月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件 |
六 | 8月27日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件 |
内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省
一 | 3月31日 | 租税特別措置法施行規則第二十三条の三第二項に規定する設立団体等の証明に関する手続を定める件及び租税特別措置法施行令第四十条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件の一部を改正する件 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 2月22日 | 租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する告示 |
二 | 6月16日 | 生産性向上特別措置法第二十九条の規定に基づく生産性の向上に特に資するものとして主務大臣が定める基準を廃止する告示 |
三 | 6月16日 | 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針の一部を改正する件 |
四 | 6月16日 | 技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法の一部を改正する件 |
五 | 7月30日 | 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針の一部を改正する件 |
六 | 7月30日 | 技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法の一部を改正する件 |
七 | 7月30日 | 産業競争力強化法第二十一条の二十八第一項の規定に基づく経済社会情勢の著しい変化に対応して行うものとして主務大臣が定める基準 |
八 | 7月30日 | 産業競争力強化法第二十一条の二十八第二項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準 |
九 | 10月5日 | 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示 |
一〇 | 10月5日 | 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示 |
一一 | 10月5日 | 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示 |
一二 | 10月5日 | 対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示 |
内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省
一 | 8月6日 | 株式会社地域経済活性化支援機構支援基準の一部を改正する告示 |
内閣府・財務省
一 | 2月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第二条第二号の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫法施行令第一条の三第一項第五号の災害を指定する件 |
二 | 2月12日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
三 | 2月16日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第一条の二の規定に基づき主務大臣が定める小口の教育資金の貸付けに係る所得の金額の算定方法等を定める件 |
四 | 3月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月8日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第二条第二号の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫法施行令第一条の三第一項第五号の災害を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 3月31日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月31日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号ニの規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 |
八 | 4月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
九 | 4月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第三条第三項第二号の規定に基づく主務大臣の定めるものを定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 4月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第二条第二号の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫法施行令第一条の三第一項第五号の災害を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 5月31日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号ニの規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 6月16日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
一三 | 6月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号ニの規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 |
一四 | 7月30日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第二条第二号の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫法施行令第一条の三第一項第五号の災害を指定する件の一部を改正する件 |
一五 | 8月2日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
一六 | 9月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第二条第二号の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫法施行令第一条の三第一項第五号の災害を指定する件の一部を改正する件 |
一七 | 10月12日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第二条第二号の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫法施行令第一条の三第一項第五号の災害を指定する件の一部を改正する件 |
一八 | 10月29日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第二条第二号の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫法施行令第一条の三第一項第五号の災害を指定する件を廃止する告示 |
一九 | 12月28日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第四条第一号ニの規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 |
内閣府・文部科学省・厚生労働省
一 | 8月31日 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の主務大臣が指定する地域の一部を改正する件 |
内閣府・厚生労働省
一 | 3月31日 | 厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置の一部を改正する件 |
内閣府・経済産業省
一 | 3月31日 | 沖縄の中小企業の経営革新に関する指針の一部を改正する件 |
二 | 7月30日 | 沖縄の中小企業の経営革新に関する指針の一部を改正する告示 |