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令和3年(2021年)文化庁

一-二1月7日史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件
三-一六2月4日著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件
一七-二五2月8日著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件
二六2月17日史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件
二七2月17日史跡を管理すべき地方公共団体を一部解除し、管理すべき地方公共団体を追加指定する件
二八2月26日重要文化財(建造物)を管理すべき地方公共団体を指定する件
二九-三〇3月22日著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件
三一3月24日史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件
三二4月5日史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件
三三-三四4月19日著作者の実名登録の件
三五-四〇5月17日著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件
四一-四九5月24日著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件
五〇-五五6月21日史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件
五六6月21日天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件
五七6月21日【削除(令和5年3月2日正誤欄)】
五八6月21日登録記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件
五九6月22日史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件
六〇6月22日天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件
六一9月17日著作権法第六十三条第五項に規定する文化庁長官が定める情報及び方法を定める件
六二-八三10月4日著作権者の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件
八四11月8日著作権等管理事業者の登録の取り消しの件
八五11月24日著作権法第二条第一項第九号の七イに規定する文化庁長官が定める期間を定める件
八六11月24日著作権法第九十三条の三第一項、第九十四条の三第一項及び第九十六条の三第一項に規定する円滑な許諾のために必要な情報であって文化庁長官が定めるもの及び文化庁長官が定める方法を定める件
八七12月17日重要文化財を管理すべき団体を定める件
八八12月24日著作権法第二条第一項第九号の七に規定する著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるものを定める件
八九12月24日著作権法第二条第一項第九号の八に規定する放送同時配信等事業者について文化庁長官が定める密接な関係を定める件