改正情報
2018年第51週(12月17日~21日)
12月17日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省告示 第二百二十八号 | 文化庁の所掌に係る補助金等について、その交付に関する事務を文化庁長官に委任した件(昭和四十三年文部省告示第百七十三号) [施行日]平成三十年十二月十七日 |
農林水産省告示 第二千七百三十号 | 畜産経営の安定に関する法律施行規則第四条第三号、第五条第二号及び第三号イ、第九条並びに第十条の規定に基づき、同規則第四条第三号の農林水産大臣が定める期限等を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百三十四号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第四百二号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(平成十七年総務省告示第千三百三十一号) |
総務省告示 第四百三号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(平成二十四年総務省告示第百四号) |
総務省告示 第四百四号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(平成二十八年総務省告示第八十五号) |
総務省告示 第四百五号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(平成二十八年総務省告示第四百四十八号) |
総務省告示 第四百六号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(平成二十九年総務省告示第八十三号) |
総務省告示 第四百七号 | [訂正]政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件(平成三十年総務省告示第百三号) |
総務省告示 第四百八号 | [訂正]政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(平成三十年総務省告示第二百五十二号) |
総務省告示 第四百九号 | [訂正]政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(平成三十年総務省告示第二百五十六号) |
総務省告示 第四百十号 | [訂正]政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(平成三十年総務省告示第三百二十九号) |
国土交通省告示 第千三百五十八号 | 建築基準法に基づく指定確認検査機関を指定した件(平成十一年建設省告示第千二百八十七号) |
12月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令・経済産業省令 第六号 | 商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省令・経済産業省令第三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第七十一号 | 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号) [施行日]平成三十一年一月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省・環境省告示 第十一号 | 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第三条第一項第一号から第三号に掲げる事項(昭和六十四年環境庁・通商産業省告示第一号) [施行日]平成三十一年一月一日 |
12月19日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百三十七号 | 公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号) [施行日]環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日 |
第三百三十九号 [施行日]商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日) | 漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号) |
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号) | |
森林組合法施行令(昭和五十三年政令第二百八十六号) | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) | |
船舶登記令(平成十七年政令第十一号) | |
第三百四十号 [施行日]経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日 | 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号) |
関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号) | |
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号) | |
経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成十七年政令第三十五号) | |
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百九十四号) | |
第三百四十一号 | 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) [施行日]公布の日 |
第三百四十二号 | 毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一七-〇-一二七 | 人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百四十四号 | 毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号) [施行日]平成三十一年一月一日 |
厚生労働省令 第百四十五号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号) |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号) | |
農林水産省令 第七十八号 [施行日]平成三十一年四月一日 | 森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号) |
分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号) | |
厚生労働省令 第百四十六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第二百四十九号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(平成三十年経済産業省告示第百八十三号) |
財務省・農林水産省告示 第十七号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十八号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十九号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件)平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第四百十六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成十七年厚生労働省告示第百十二号) |
厚生労働省告示 第四百十七号 [適用日]平成三十一年四月一日 | 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十七号) |
派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十八号) | |
農林水産省告示 第二千七百四十三号 | 森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件(昭和三十七年農林省告示第八百五十一号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
農林水産省告示 第二千七百四十四号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二千七百四十五号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二千七百四十六号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第二百五十号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号) [施行日]公布の日 |
12月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第七十九号 | 海面漁業生産統計調査規則(昭和二十七年農林省令第六十五号) [施行日]平成三十一年一月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第二千七百五十四号 | 海面漁業生産統計調査規則第四条第四項の農林水産大臣が定める調査票等を定める等の件(平成十五年農林水産省告示第四百三十五号) [施行日]平成三十一年一月一日 |
2018年12月21日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百四十四号 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号) [施行日]公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月二十五日) |
第三百四十六号 | 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号) [施行日]統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年五月一日) |
第三百四十七号 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号) [施行日]経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日 |
第三百四十八号 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第二百八十九号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第三十三号 | スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令(平成三十年文部科学省令第三十号) [施行日]平成三十一年一月一日 |
総務省令 第六十八号 | 公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号) [施行日]公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月二十五日) |
総務省令 第六十九号 | 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号) [施行日]公職選挙法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十五号)の施行の日(平成三十年十二月二十五日) |
外務省令 第十二号 | 領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号) [施行日]平成三十一年一月一日 |
外務省令 第十三号 [施行日]平成三十一年一月一日 | 国外における旅券手数料の額を定める省令(平成十八年外務省令第四号) |
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年外務省令第三号) | |
農林水産省令 第八十号 | 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第三百三十七号 | 国債の金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件(平成十八年財務省告示第八十六号) |
財務省告示 第三百三十八号 | 財政投融資特別会計における金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件(平成二十三年財務省告示第三百八十二号) |
財務省告示 第三百三十九号 | 出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(平成二十九年財務省告示第三百四十八号) [適用日]平成三十一年一月一日 |
総務省告示 第四百十五号 | 政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号) [施行日]公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月二十五日) |
文部科学省告示 第二百二十九号 | 国立大学法人会計基準(平成十六年文部科学省告示第三十七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千三百八十一号 [施行日]建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成三十一年一月一日) | 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成十八年国土交通省告示第百八十四号) |
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第二十二条第二号(同規則附則第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき国土交通大臣が定める事項を定める件(平成二十五年国土交通省告示第千五十九号) | |
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第二十三条第一項及び第二項の規定に基づき国土交通大臣が定める額を定める件(平成二十五年国土交通省告示第千六十号) | |
海上保安庁告示 第六十五号 | 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]平成三十年十二月二十二日 |
[最終修正日]2019年1月8日