平成30年(2018年)国税庁
一-三 | 3月31日 | 【削除(平成30年4月2日正誤欄)】 |
四 | 3月31日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月31日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件 |
六 | 3月31日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件 |
七 | 3月31日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件 |
八 | 3月31日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第八条第一項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件 |
九 | 3月31日 | 国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月31日 | 国税通則法第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 3月31日 | 国税通則法施行規則別紙第1号の2書式備考4に規定する国税庁長官が定める書式を定める件 |
一二 | 4月18日 | 国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 4月18日 | 国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 4月27日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件 |
一五 | 5月8日 | 国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件 |
一六 | 6月29日 | 所得税法施行令第二百六十二条第一項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 6月29日 | 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第九項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件 |
一八 | 7月19日 | 岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件 |
一九 | 7月25日 | 平成三十年七月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件 |
二〇 | 10月17日 | 岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件 |
二一 | 10月17日 | 北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件 |
二二 | 10月17日 | 平成三十年七月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件 |
二三 | 10月26日 | 岡山県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件 |
二四 | 10月29日 | 国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件 |
二五 | 10月30日 | 酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件 |
二六 | 12月12日 | 北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件 |