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平成30年(2018年)特許庁

3月1日特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件
3月9日特許法等関係手数料令第二条の三第一号に規定する特許庁長官の定める比率を定める件の一部を改正する件
3月12日登録調査機関の調査業務を行う事務所の所在地を変更する件
6月14日登録調査機関が行う調査業務の一部廃止を許可した件
6月29日登録調査機関の調査業務を行う事務所の所在地を変更する件
8月1日特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件
9月5日登録調査機関の調査業務を行う事務所の所在地を変更する件
10月19日登録調査機関の調査業務を行う事務所の所在地を変更する件
10月31日工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき登録調査機関を登録した件
一〇11月30日工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき特定登録調査機関を登録した件
一一12月3日国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部改正について
一二12月3日特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部改正について