改正情報
2019年第3週(1月15日~18日)
1月15日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第一号 | 日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十二号) [施行日]平成三十一年一月二十七日 |
人事院規則 二-一四-一四 | 人事院規則二─一四(人事院の職員の定員) [施行日]平成三十一年三月一日 |
農林水産省令 第二号 | 作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第八十四号 | 農林水産大臣が定める農林物資の格付又は格付の表示に関する記録の保存期間を定める件(平成二十八年農林水産省告示第千二百七十一号) [施行日]平成三十一年一月二十七日 |
農林水産省告示 第九十六号 | 作物統計調査規則第三条第一項の農林水産大臣が定める植物等を定める等の件(平成十四年農林水産省告示第千四号) [施行日]公布の日 |
1月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第三号 | 経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十七年経済産業省令第二十九号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第五十三号 | 国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うこととなった件(平成十二年建設省告示第千百七十一号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第十七号 | エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項(平成二十七年経済産業省告示第五十号) [施行日]公布の日 |
1月17日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四号 [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日) | 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号) |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) | |
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号) | |
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号) | |
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号) | |
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号) | |
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令(平成二十六年政令第二百六十一号) | |
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号) | |
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号) | |
官民の人材交流の範囲を定める政令(平成二十年政令第三百九十二号) | |
復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令(平成二十四年政令第二十五号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣官房令 第一号 | 職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号) [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日 |
内閣府令 第一号 | 内閣総理大臣の所掌に係る研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第六十六号) [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日) |
内閣府令・厚生労働省令 第一号 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府令・厚生労働省令第四号) [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日) |
総務省令 第一号 | 総務省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第百十五号) [施行日]平成三十一年一月十七日 |
総務省令 第二号 | 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令(平成十六年総務省令第六十八号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第一号 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号) [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日 |
財務省令・農林水産省令 第一号 [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日) | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(平成十五年財務省令・農林水産省令第二号) |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十五年財務省令・農林水産省令第三号) | |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営及び人事管理に関する省令及び国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令・農林水産省令第一号) | |
文部科学省令 第一号 [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日)
| 文部科学省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則(平成二十年文部科学省令第三十二号) |
国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十六号) | |
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号) | |
独立行政法人日本学術振興会に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十八号) | |
国立研究開発法人理化学研究所に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十九号) | |
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号) | |
厚生労働省令 第四号 [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日) | 厚生労働省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則(平成二十年厚生労働省令第百五十三号) |
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成二十二年厚生労働省令第三十八号) | |
農林水産省令 第三号 [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日)
| 農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省令第六十八号) |
農林水産技術会議事務局組織規則(昭和四十年農林省令第十七号) | |
国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十七号) | |
国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十八号) | |
国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年農林水産省令第四十九号) | |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第九十四号) | |
農林水産省令・国土交通省令 第一号 | 国立研究開発法人土木研究所の業務運営に関する省令(平成十八年農林水産省令・国土交通省令第三号) [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日) |
経済産業省令 第四号 | 経済産業省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則(平成二十年経済産業省令第七十六号) [施行日]平成三十一年一月十七日 |
経済産業省令 第五号 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十三年経済産業省令第百八号) [施行日]平成三十一年一月十七日 |
経済産業省令 第六号 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年経済産業省令第百二十号) [施行日]平成三十一年一月十七日 |
経済産業省令 第七号 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第九号) [施行日]平成三十一年一月十七日 |
国土交通省令 第二号 [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日) | 国立研究開発法人建築研究所に関する省令(平成十三年国土交通省令第四十五号) |
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に関する省令(平成十三年国土交通省令第四十七号) | |
国土交通省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則(平成二十年国土交通省令第八十六号) | |
環境省令 第一号 | 環境省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則(平成二十年環境省令第十五号) [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日) |
防衛省令 第一号 | 防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則(平成二十年防衛省令第八号) [施行日]平成三十一年一月十七日 |
人事院規則 九-四〇-五一 | 人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当) [施行日]公布の日 |
人事院規則 一四-一八-三 | 人事院規則一四-一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) |
人事院規則 一四-一九-三 | 人事院規則一四-一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示 第一号 [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日) | 租税特別措置法施行規則第二十条第七項第一号又は第二十二条の二十三第七項第一号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定めた件(平成二十六年国家公安委員会・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第一号) |
租税特別措置法施行規則第五条の六第七項第一号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定めた件(平成二十六年国家公安委員会・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第二号) | |
租税特別措置法施行規則第二十条第七項第二号又は第二十二条の二十三第七項第二号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定めた件(平成二十六年国家公安委員会・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第三号) | |
租税特別措置法施行規則第五条の六第七項第二号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定めた件(平成二十六年国家公安委員会・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第四号) | |
財務省・農林水産省告示 第一号 [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日) | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が基礎的研究業務に係る政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(平成二十二年財務省・農林水産省告示第三十二号) |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が基礎的研究業務に係る民間等出資に係る不要財産を譲渡したときに農林水産大臣及び財務大臣が算定する金額の算定基準(平成二十二年財務省・農林水産省告示第三十三号) | |
独立行政法人通則法第四十七条第一号及び第二号の規定に基づく国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務に係る主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を指定する件(平成二十八年財務省・農林水産省告示第十七号) | |
農林水産省告示 第百四号 [施行日]研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十四号)の施行の日(平成三十一年一月十七日) | 独立行政法人通則法第四十七条第一号及び第二号の規定に基づく国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を指定する件(平成十八年農林水産省告示第五百十七号) |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(平成二十二年農林水産省告示第千九百六十一号) | |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が農業機械化促進業務に係る民間等出資に係る不要財産を譲渡したときに農林水産大臣が算定する金額の算定基準(平成二十二年農林水産省告示第千九百六十二号) |
1月18日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第六号 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号) [施行日]平成三十一年二月六日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・経済産業省令 第一号 | 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十四年内閣府令・経済産業省令第八号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第二号 | 登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号) [施行日]平成三十一年二月一日(一部同年七月二十三日、一部同年七月二十四日) |
法務省令 第三号 | 登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号) [施行日]平成三十一年二月一日(一部同年四月二十二日) |
国土交通省令 第三号 | 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国税庁告示 第一号 | 酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成九年国税庁告示第五号) [適用日]平成三十一年一月十八日 |
環境省告示 第二号 | アノリス・カロリネンスィス(グリーンアノール)の防除に関する件(平成十七年環境省告示第五十二号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第三号 | ボタンウキクサ等の防除に関する件(平成十八年二月環境省告示第四十四号) [適用日]公布の日 |
内閣府・法務省告示 第一号 | 法務省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を定める件(平成二十五年内閣府・法務省告示第二号) |
総務省告示 第七号 | 統計法第二条第四項第三号による基幹統計とみなす統計に関する件(平成二十一年総務省告示第二百十六号) [施行日]平成三十一年四月一日 |
[最終修正日]2019年7月15日