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平成30年(2018年)内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省

3月31日租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ及びロ⑵の規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示
6月5日生産性向上特別措置法第二十九条の規定に基づく生産性の向上に特に資するものとして主務大臣が定める基準
9月25日技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要な措置に関する基準
9月25日技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法
9月25日技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針