平成30年(2018年)金融庁
一 | 1月25日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 2月1日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
三 | 2月1日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
四 | 2月5日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
五 | 2月13日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六-七 | 2月27日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
八 | 3月2日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
九 | 3月7日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一〇 | 3月14日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項等の一部を改正する件 |
一一 | 3月14日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第六号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、銀行等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件等の一部を改正する件 |
一二 | 3月16日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
一三 | 3月23日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
一四 | 3月23日 | 銀行法施行規則第一条の三の二第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行持株会社及びその子会社を定める件 |
一五 | 3月28日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一六 | 3月30日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
一七-一九 | 4月2日 | 保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
二〇 | 4月6日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
二一 | 4月12日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件を廃止する件 |
二二 | 4月12日 | 行政機関等個人情報保護に関する法律施行令第十八条第三項第二号の規定に基づき、金融庁において手数料の納付を現金ですることができる件を廃止する件 |
二三 | 4月17日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
二四 | 4月25日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
二五 | 4月27日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
二六 | 5月8日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
二七 | 5月9日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
二八 | 5月22日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
二九 | 5月23日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三〇 | 6月1日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
三一 | 6月22日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三二 | 6月28日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |
三三 | 6月28日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
三四-三五 | 6月29日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
三六 | 7月4日 | 保険業法第二百九条の規定による届出に関する件 |
三七 | 7月6日 | 中小企業等経営強化法施行令第十四条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
三八 | 7月12日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
三九 | 7月12日 | 信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
四〇 | 8月1日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
四一 | 8月1日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四二 | 8月30日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
四三 | 8月30日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
四四 | 9月14日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
四五 | 10月1日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
四六 | 10月1日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
四七 | 10月1日 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件 |
四八 | 10月12日 | 銀行法第二十六条第一項の規定により銀行に業務の一部停止を命じた件 |
四九 | 10月15日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
五〇 | 10月23日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五一 | 10月31日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五二 | 11月15日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
五三 | 12月3日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五四 | 12月25日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |