戻る

平成30年(2018年)金融庁・ 財務省・経済産業省

3月7日株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
3月14日経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件
3月14日経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第六号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、株式会社商工組合中央金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定めるものを定める件の一部を改正する件
3月23日株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件