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平成30年(2018年)総務省・文部科学省

3月30日租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第三項の規定に基づき、文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部を改正する告示
3月30日地方独立行政法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可の基準の一部を改正する件