平成30年(2018年)財務省
| 一 | 1月4日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 二-五 | 1月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 六 | 1月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 七 | 1月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 八 | 1月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 九-一五 | 1月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一六 | 1月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一七-一九 | 1月12日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 
| 二〇 | 1月22日 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額を定める件 | 
| 二一 | 1月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 | 
| 二二 | 1月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 二三 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十九年度の初日から平成二十九年十二月三十一日までの輸入数量を告示する件 | 
| 二四 | 1月31日 | 平成二十九年度の初日から平成二十九年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 | 
| 二五 | 1月31日 | 平成二十九年度の初日から平成二十九年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 | 
| 二六 | 1月31日 | 平成二十九年度の初日から平成二十九年十二月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 | 
| 二七 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六の四の項に係る物品についての平成二十九年度における輸入数量に基づく特別緊急関税の発動日を告示する件 | 
| 二八 | 2月6日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十九年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 | 
| 二九-三一 | 2月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 三二 | 2月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 三三-三四 | 2月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 三五-四二 | 2月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 四三-四五 | 2月8日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 
| 四六 | 2月9日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 | 
| 四七 | 2月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十九年度の初日から平成三十年一月三十一日までの輸入数量を告示する件 | 
| 四八 | 2月28日 | 平成二十九年度の初日から平成三十年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 | 
| 四九 | 2月28日 | 平成二十九年度の初日から平成三十年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 | 
| 五〇 | 2月28日 | 平成二十九年度の初日から平成三十年一月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 | 
| 五一 | 2月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六の八の項に係る物品についての平成二十九年度における輸入数量に基づく特別緊急関税の発動日を告示する件 | 
| 五二 | 3月1日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 五三-六〇 | 3月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 六一 | 3月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 六二-六四 | 3月8日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 
| 六五-六八 | 3月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 六九 | 3月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 七〇 | 3月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 七一 | 3月23日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 | 
| 七二 | 3月30日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 | 
| 七三 | 3月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十九年度の初日から平成三十年二月二十八日までの輸入数量を告示する件 | 
| 七四 | 3月30日 | 平成二十九年度の初日から平成三十年二月二十八日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 | 
| 七五 | 3月30日 | 平成二十九年度の初日から平成三十年二月二十八日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 | 
| 七六 | 3月30日 | 平成二十九年度の初日から平成三十年二月二十八日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 | 
| 七七 | 3月30日 | 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 七八 | 3月30日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第五項及び第三十七条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者を指定する件の一部を改正する件 | 
| 七九 | 3月30日 | 健康保険印紙の形式の一部を改正する件 | 
| 八〇 | 3月30日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 八一 | 3月30日 | 特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等を告示する件【件名正誤訂正(平成31年3月15日正誤欄)】 | 
| 八二 | 3月30日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 | 
| 八三 | 3月30日 | 大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする炭素鋼製突合せ溶接式継手について関税定率法第八条第一項及び第二項の規定により不当廉売関税を課することが決定した件 | 
| 八四 | 3月30日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 | 
| 八五 | 3月30日 | 平成三十年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 | 
| 八六 | 3月31日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人等を指定する件の一部を改正する件 | 
| 八七 | 3月31日 | 消費税法施行令第十四条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件の一部を改正する件 | 
| 八八 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項各号及び第四十二条の五第一項各号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件を廃止する件 | 
| 八九 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 | 
| 九〇 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 | 
| 九一 | 3月31日 | 輸入数量に基づく特別緊急関税の平成三十年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件 | 
| 九二 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成三十年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件 | 
| 九三 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成三十年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量並びに輸入数量に基づく特別緊急関税の平成三十年度における輸入数量を定める件 | 
| 九四 | 4月2日 | 国債の金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件の一部を改正する件 | 
| 九五 | 4月2日 | 財政投融資特別会計における金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件の一部を改正する件 | 
| 九六-九九 | 4月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 一〇〇 | 4月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 一〇一 | 4月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 一〇二-一〇九 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一一〇 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一一一-一一三 | 4月10日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 
| 一一四 | 4月18日 | 中華人民共和国産電解二酸化マンガンに係る関税定率法第八条第二十七項に規定する調査開始の件 | 
| 一一五 | 4月27日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十九年度の初日から平成三十年三月三十一日までの輸入数量を告示する件 | 
| 一一六 | 4月27日 | 平成二十九年度の初日から平成三十年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 | 
| 一一七 | 4月27日 | 平成二十九年度の初日から平成三十年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 | 
| 一一八 | 4月27日 | 平成二十九年度の初日から平成三十年三月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 | 
| 一一九 | 5月1日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 一二〇-一二六 | 5月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一二七 | 5月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一二八-一三〇 | 5月8日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 
| 一三一-一三四 | 5月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 一三五 | 5月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 一三六 | 5月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 一三七 | 5月25日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 | 
| 一三八 | 5月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 一三九 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成三十年度の初日から平成三十年四月三十日までの輸入数量を告示する件 | 
| 一四〇 | 5月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 | 
| 一四一 | 5月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 | 
| 一四二 | 5月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年四月三十日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 | 
| 一四三 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六の八の項に係る物品についての平成三十年度における輸入数量に基づく特別緊急関税の発動日を告示する件 | 
| 一四四 | 5月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成三十年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件 | 
| 一四五 | 5月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成三十年度における発動基準数量を定める件 | 
| 一四六 | 6月1日 | 収入印紙の形式の一部を改正する件 | 
| 一四七-一五〇 | 6月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 一五一 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 一五二-一五三 | 6月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 一五四-一六二 | 6月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一六三-一六五 | 6月12日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 
| 一六六 | 6月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成三十年度の初日から平成三十年五月三十一日までの輸入数量を告示する件 | 
| 一六七 | 6月29日 | 平成三十年度の初日から平成三十年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 | 
| 一六八 | 6月29日 | 平成三十年度の初日から平成三十年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 | 
| 一六九 | 6月29日 | 平成三十年度の初日から平成三十年五月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 | 
| 一七〇 | 6月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六の二の項に係る物品についての平成三十年度における輸入数量に基づく特別緊急関税の発動日を告示する件 | 
| 一七一 | 6月29日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一七二 | 6月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 一七三 | 7月6日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人等を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一七四-一七七 | 7月6日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 一七八 | 7月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 一七九 | 7月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 一八〇 | 7月6日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 一八一-一八七 | 7月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一八八-一九〇 | 7月10日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 
| 一九一 | 7月13日 | 平成三十年七月豪雨についての特定災害の指定及びこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件 | 
| 一九二 | 7月20日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一九三 | 7月25日 | 平成三十年七月豪雨により相当な損害を受けた地域の追加の指定に関する件 | 
| 一九四 | 7月27日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 | 
| 一九五 | 7月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成三十年度の初日から平成三十年六月三十日までの輸入数量を告示する件 | 
| 一九六 | 7月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 | 
| 一九七 | 7月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 | 
| 一九八 | 7月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年六月三十日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 | 
| 一九九 | 7月31日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 二〇〇-二〇七 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二〇八-二一〇 | 8月7日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 
| 二一一-二一四 | 8月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 二一五 | 8月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 二一六-二一七 | 8月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 二一八 | 8月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 二一九 | 8月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成三十年度の初日から平成三十年七月三十一日までの輸入数量を告示する件 | 
| 二二〇 | 8月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年七月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 | 
| 二二一 | 8月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年七月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 | 
| 二二二 | 8月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年七月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 | 
| 二二三-二二五 | 9月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 二二六 | 9月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 二二七-二二八 | 9月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 二二九 | 9月10日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 | 
| 二三〇 | 9月10日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 | 
| 二三一-二三八 | 9月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二三九-二四一 | 9月11日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 
| 二四二 | 9月14日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二四三 | 9月21日 | 生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二四四 | 9月21日 | 地震保険料控除の対象となる自然災害共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二四五 | 9月21日 | 相続税法施行令第一条の二第一項第三号トに規定する生命共済に係る契約を指定する等の件の一部を改正する件 | 
| 二四六 | 9月28日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 | 
| 二四七 | 9月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成三十年度の初日から平成三十年八月三十一日までの輸入数量を告示する件 | 
| 二四八 | 9月28日 | 平成三十年度の初日から平成三十年八月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 | 
| 二四九 | 9月28日 | 平成三十年度の初日から平成三十年八月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 | 
| 二五〇 | 9月28日 | 平成三十年度の初日から平成三十年八月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 | 
| 二五一 | 9月28日 | 各都道府県共同募金会が平成三十年十月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 | 
| 二五二 | 9月28日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 | 
| 二五三 | 10月1日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき、同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二五四 | 10月1日 | 平成三十年七月豪雨により相当な損害を受けた地域の追加の指定に関する件 | 
| 二五五 | 10月1日 | 平成三十年台風第二十一号についての特定災害の指定及びこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件 | 
| 二五六 | 10月1日 | 平成三十年北海道胆振東部地震についての特定災害の指定及びこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件 | 
| 二五七 | 10月1日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二五八 | 10月3日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 二五九-二六二 | 10月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 二六三 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 二六四 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 二六五 | 10月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 二六六-二七三 | 10月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二七四 | 10月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二七五-二七七 | 10月11日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 
| 二七八 | 10月17日 | 平成三十年七月豪雨に係る関税法第二条の三第一項の規定による指定地域について別に定める日を指定する件 | 
| 二七九 | 10月18日 | 平成三十一年三月十八日から発行を開始する日本銀行券千円の様式を定める件 | 
| 二八〇 | 10月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 二八一 | 10月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成三十年度の初日から平成三十年九月三十日までの輸入数量を告示する件 | 
| 二八二 | 10月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年九月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 | 
| 二八三 | 10月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年九月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 | 
| 二八四 | 10月31日 | 平成三十年度の初日から平成三十年九月三十日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 | 
| 二八五-二九一 | 11月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二九二 | 11月6日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二九三-二九五 | 11月6日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 
| 二九六 | 11月9日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成三十年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 | 
| 二九七-三〇〇 | 11月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 三〇一 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 三〇二-三〇三 | 11月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 三〇四 | 11月12日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 | 
| 三〇五 | 11月12日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 | 
| 三〇六 | 11月12日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 | 
| 三〇七 | 11月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 | 
| 三〇八 | 11月27日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 | 
| 三〇九 | 11月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成三十年度の初日から平成三十年十月三十一日までの輸入数量を告示する件 | 
| 三一〇 | 11月30日 | 平成三十年度の初日から平成三十年十月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 | 
| 三一一 | 11月30日 | 平成三十年度の初日から平成三十年十月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件 | 
| 三一二 | 11月30日 | 平成三十年度の初日から平成三十年十月三十一日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 | 
| 三一三 | 11月30日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 三一四 | 12月3日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき、同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 | 
| 三一五-三一八 | 12月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 三一九 | 12月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 三二〇 | 12月7日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 
| 三二一-三二九 | 12月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三三〇 | 12月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三三一-三三三 | 12月11日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 
| 三三四 | 12月12日 | 平成三十年台風第二十一号に係る関税法第二条の三第一項の規定による指定地域について別に定める日を指定する件 | 
| 三三五 | 12月12日 | 平成三十年北海道胆振東部地震に係る関税法第二条の三第一項の規定による指定地域について別に定める日を指定する件 | 
| 三三六 | 12月12日 | 租税特別措置法第九十三条第二項の規定に基づき、平成三十一年の同項に規定する財務大臣が告示する割合を告示する件 | 
| 三三七 | 12月21日 | 国債の金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件の一部を改正する件 | 
| 三三八 | 12月21日 | 財政投融資特別会計における金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件の一部を改正する件 | 
| 三三九 | 12月21日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 | 
| 三四〇 | 12月25日 | 支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 | 
| 三四一 | 12月25日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 | 
| 三四二 | 12月28日 | 輸入数量に基づく特別緊急関税の平成三十年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件の一部を改正する件 | 
| 三四三 | 12月28日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成三十年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件の一部を改正する件 | 
| 三四四 | 12月28日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成三十年度における輸入基準数量及び協定対象外輸入基準数量を定める件の一部を改正する件 | 
| 三四五 | 12月28日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成三十年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量並びに輸入数量に基づく特別緊急関税の平成三十年度における輸入基準数量を定める件の一部を改正する件 | 
| 三四六 | 12月28日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成三十年度における発動基準数量を定める件の一部を改正する件 | 
| 三四七 | 12月28日 | 経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正の平成三十年度における輸入基準数量を定める件 | 
| 三四八 | 12月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成三十年度の初日から平成三十年十一月三十日までの輸入数量を告示する件 | 
| 三四九 | 12月28日 | 平成三十年度の初日から平成三十年十一月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 | 
| 三五〇 | 12月28日 | 平成三十年度の初日から平成三十年十一月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量及び各協定対象外輸入数量を告示する件 | 
| 三五一 | 12月28日 | 平成三十年度の初日から平成三十年十一月三十日までの生鮮等牛肉(オーストラリア原産品に限る。)及び冷凍牛肉(オーストラリア原産品に限る。)の各輸入数量を告示する件 | 
| 三五二 | 12月28日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |