平成30年(2018年)厚生労働省・経済産業省・環境省
一 | 3月6日 | 新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準の一部を改正する件 |
二 | 3月30日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第八条第一項第三号の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件 |
三 | 3月30日 | PFOS又はその塩又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第九条の表PFOS又はその塩の項第一号から第四号までに規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件 |
四 | 3月30日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省・経済産業省・環境省関係告示の整理に関する告示 |
五 | 3月30日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件 |
六 | 3月30日 | 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第二条及び第四条第四号の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が別に定める試験の一部を改正する件 |
七 | 4月2日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十五条の規定に基づき監視化学物質の指定を取り消した件 |
八 | 4月2日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第四項の規定に基づき化学物質を監視化学物質として指定した件 |
九 | 4月2日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件 |
一〇 | 7月31日 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第四条の六第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第五条第一項の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第四条の六第二項第三号及び第五条第二項第三号の電子証明書並びに同条第一項の事項の入力方法等に関する告示の一部を改正する件 |
一一 | 7月31日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第一項の規定に基づき、新規化学物質の名称を公示する件 |
一二 | 9月14日 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第六条第二項及び第九条第二項の規定に基づき厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が用途に応じて定める係数 |